ワード:「労働問題」
労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。
この記事の結論
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主文は「判決主文型」と「調停条項型」のいずれでもよい
労働審判委員会は、主文において、権利関係の確認や、金銭の支払等の給付を命じ、解決に相当な事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。表現形式は、判決に似た「命じる」型と、合意に似た「支払う」型のいずれでもよいとされています。
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理由の要旨は、定型的で……
労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか。
この記事の結論
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異議申立てがあると労働審判は失効し、訴え提起があったとみなされる
適法な異議の申立てがあると、労働審判は効力を失い(労働審判法21条3項)、労働審判手続の申立て時に、訴えの提起があったものとみなされます(同22条1項)。この時点で、既に訴訟としての手続が始まっています。
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異議申立ては、いったん行うと取り下げる……
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか。
この記事の結論
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労働審判は、権利関係と手続の経過を踏まえた、事案に即した判断
労働審判とは、個別労働関係民事紛争について、当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じることができます(同20条2項)。
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審判書の作成が原……
労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか。
この記事の結論
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参加した利害関係人は、基本的には当事者と同様の権限を有する
労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。手続に加わる以上、当事者に準じた関与が認められています。
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申立ての取下げはできず、排斥されることも。訴訟の参加人にもなれない
利害関係人は、参加という方法で加……
労働審判委員会が労働審判法24条により労働審判事件を終了させるのは、どのような場合ですか。
この記事の結論
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事案の性質が労働審判手続に適当でない場合、事件を終了させられる
事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合には、労働審判委員会は、当該労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。
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3回以内で審理を終えることが困難な事件が典型。判断は個別に行われる
差別や人事評価……
労働審判手続の申立ての取下げについて教えてください。
この記事の結論
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取下げに相手方(会社側)の同意は不要
申立ての取下げは、申立人が労働審判期日で行うか、取下書を裁判所に提出して行います。相手方の同意は不要で、取下書の到達時または期日での口頭による取下げ時に効力が生じます。
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取下げができるのは調停成立まで等。訴訟移行後はできない
取下げができるのは、調停の成立まで、または訴……
労働審判手続に利害関係人は参加できますか。
この記事の結論
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利害関係人は参加でき、「任意参加」と「強制参加」の2つがある
労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて参加でき(任意参加)、委員会が相当と認めるときは参加させることもできます(強制参加)。いずれも労働審判法29条2項が根拠です。
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参加の有無は当事者に重大な影響を与えるが、不服申立……
労働審判事件が訴訟に移行した時の手続の流れを教えてください。
この記事の結論
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記録の引き継ぎ→訴状の審査→手数料の納付→書面の提出という流れで進む
訴訟に移行すると、労働審判事件の記録が裁判所に引き継がれ、裁判長が訴状とみなされた申立書等を審査します。原告は手数料を納付し、被告に送達するための副本を提出します。
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手数料は差額の追納で足り、原告に「訴状に代わる準備書面」が求められることも……
労働審判手続中に当事者が死亡した場合、手続はどうなりますか。
この記事の結論
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当事者が死亡しても、紛争そのものが当然に終わるわけではない
労働審判事件には非訟事件手続法の規定が準用され(労働審判法29条1項)、手続を続行する資格のある者が受継することが予定されています。会社側は、手続が続く前提で対応を検討する必要があります。
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請求の性質によって、承継されるものと、されないものがある
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労働審判手続における「審理の終結」とはどのようなものですか。
この記事の結論
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審理の終結は、期日において宣言される(労働審判法19条)
労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければなりません。宣言は期日で行われるため、出頭していれば、その場で審理の区切りを認識できます。
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終結後は、それまでに提出された主張・証拠に基づいて労働審判が行われる
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労働審判手続における分離・合併とはどのようなものですか。
この記事の結論
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併合を命ずるときは、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない
複数の事件をまとめて審理するのが併合、別々に審理するのが分離です。労働審判委員会は、手続の併合を命ずるときは、あらかじめ当事者の意見を聴かなければなりません(労働審判規則23条)。会社側の考えを述べる機会は、この段階にあります。
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手続指揮上の判……
労働審判手続における補充書面とはどのようなものですか。
この記事の結論
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労働審判は口頭主義が原則で、補充書面は例外的な補助手段
書面の往復を重ねる民事訴訟とは異なり、労働審判では期日における口頭での説明が心証を左右します(労働審判規則17条1項)。補充書面は、あくまで例外的な補助手段であると理解する必要があります。
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複雑な計算や論点整理が必要な場面に絞り、簡潔に活用する
残業代……
労働審判手続における資料収集の方法とは何ですか。
この記事の結論
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資料収集は「事実の調査」と「証拠調べ」の二本立て(労働審判法17条)
労働審判委員会は、職権で事実の調査を行い、申立てにより又は職権で必要と認める証拠調べをすることができます。証拠調べについては民事訴訟の例によります。柔軟な調査と、より厳格な証拠調べの二段構えです。
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会社側は「調べてもらう」のではなく、当時の……
労働審判の答弁書には何を記載すべきですか。
この記事の結論
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答弁書には、労働審判規則16条が定める6つの事項を記載する
申立ての趣旨に対する答弁、事実の認否、答弁を理由づける具体的事実、予想される争点と関連する重要な事実、争点ごとの証拠、交渉その他の申立てに至る経緯の概要という6つの事項を記載します。
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第1回期日までに、会社側の主張と証拠を出し切ることが求められる
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労働審判で4回目の期日はありますか。
この記事の結論
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労働審判は原則3回以内。4回目は「特別の事情」がある例外的な場合に限られる
労働審判は、特別の事情がある場合を除き、原則として3回以内の期日で審理を終結しなければなりません(労働審判法15条2項)。4回目の期日が設けられるのは、参考人の出頭不能や調停成立が目前といった例外的な場合に限られます。
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会社側は「次が……
労働審判の代理人はなぜ弁護士限定?会社経営者が知るべき制度趣旨と実務リスク
この記事の結論
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労働審判の代理人は、原則として弁護士でなければならない(労働審判法4条1項)
労働審判は権利関係を踏まえて審理・判断される手続であり、原則3回以内の期日で、早い段階から十分な主張立証を行う必要があります。そのため、法令により裁判上の行為を代理できる者のほかは、弁護士でなければ代理人となることができません。
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裁……
労働審判事件の移送とは何ですか。
この記事の結論
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管轄違いの場合、申立ては却下されず適切な裁判所へ移送される。自庁処理は認められない
申立先の裁判所が管轄を有しない場合、裁判所は申立てを却下せず、管轄裁判所へ移送しなければなりません(労働審判法3条1項)。労働審判では、管轄がないのにその裁判所が処理を続ける「自庁処理」は認められていません。
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管轄があっても、……
採用・派遣労働者との紛争は労働審判の対象になりますか。
この記事の結論
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「労働関係」は契約名称ではなく実態で判断。業務委託・請負でも労働審判の対象になり得る
業務委託・請負・フリーランス契約でも実質的な指揮命令関係・報酬の労務対償性が認められれば労働者性が問題となり、「未払賃金」「解雇無効」として労働審判を申し立てられる可能性があります。
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派遣先は原則対象外。ただし偽装請負・労働……
労働審判制度の仕組みと会社側の対応戦略について教えてください。
この記事の結論
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労働審判は原則3回以内の期日で終結する短期決戦型。第1回期日は申立てから40日以内
労働審判(労働審判法1条)は、個別労働関係民事紛争を迅速に解決するための裁判所の手続きです。申立てから40日以内に第1回期日が設定されるため、申立書受領後すぐに準備を開始する必要があります。
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非公開・調停中心・金銭解決が多い。……
管理監督者に対する労働時間の自由裁量は必須ですか。
この記事の結論
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「規制になじまない」は出退勤完全自由を意味しない。管理監督者も労働者
通達(昭和22年基発17号・昭和63年基発150号)の「労働時間等の規制になじまない」は、厳格な時間管理が業務の性質上なじまないという趣旨であり、出退勤の時間が完全に自由であることを意味しません。管理監督者も労基法が適用される労働者です。
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