Q730 労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか?

 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。
 労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。しかし、利害関係人は、参加という方法で労働審判に加わったに過ぎませんので、労働審判手続の申立てを取下げることはできず、労働審判委員会の裁量により労働審判手続から排斥されることもあり得ます。
 また、労働審判事件が訴訟に移行した場合には、利害関係人は、移行後の訴訟の参加人になれるわけではないと考えます。

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