オンライン経営労働相談
会社経営者の皆様、労働問題のトラブルでお悩みではありませんか?
会社経営者の皆様に、自信を持ってオンライン経営労働相談をお勧めします。
オンライン経営労働相談では、会社経営者の皆様が日本全国どこにいても、同じ条件で相談することができます。移動時間や交通費等を節約して、業務を効率化することもできます。弁護士との距離はもはや問題ではありません。
私の顧問先の会社経営者の皆様は、会社から事務所まで30分もかからない場所にあっても、10人に9人くらいは、オンライン(Zoom、Teams)打合せを希望します。会社から事務所まで30分もかからないのですから、事務所会議室での打合せは、それほど負担が大きいわけではありません。オンライン打合せに満足していないのであれば、会社経営者の皆様は、オンライン打合せではなく、事務所会議室での打合せを希望するはずです。しかし、現実には、10人に9人くらいの会社経営者がオンライン打合せを希望するのです。それはなぜでしょうか?
会社経営者の皆様は、オンライン打合せに満足してているからこそ、オンライン打合せを選択するのだと思います。私との打合せのために、会社経営者の皆様が、事務所会議室に足を運ぶ必要はありません。私は、会社経営者の皆様に、自信を持ってオンライン経営労働相談をお勧めします。
事務所会議室での相談でできることは何でも、オンライン相談で行うことができます。
オンライン経営労働相談で使用するZoomやTeamsは、ホストでなくても、PDFなどのデータを画面共有できる設定にしてあります。会社経営者の皆様は、裁判所や労働者から届いた書類データを画面共有しながら相談することができます。
資料を画面共有しながら相談することができるわけですから、事務所会議室での相談でできることは何でも、オンライン経営相談で行うことができます。わざわざ事務所会議室に出向かなくても、問題社員対応の相談ができることはいうまでもありませんし、日本全国各地の労働審判、団体交渉、労働訴訟などの対応を弁護士に依頼することもできます。
オンライン経営労働相談の予約方法
経営労働相談予約フォームでお願いします。相談形式で「Zoom面談」を選ぶことにより、Zoomでのオンライン経営労働相談の予約を行うことができます。
経営労働相談の時間は1時間以内ですが、相談希望時間は2時間枠での選択をお願いします。選択していただいた2時間枠の中から、1時間の相談時間をお知らせします。例えば、「10時〜12時」の枠を選択した場合は、10時〜11時または11時〜12時の相談となるようなイメージです。
相談希望日を踏まえ、オンライン経営労働相談の日程調整をメールで行います。オンライン経営労働相談の日時が決まった時点で予約完了です。
オンライン経営労働相談では、原則としてZoomを使用します。Teamsでのオンライン経営労働相談をご希望の場合は、「Zoom面談」を選択した上で、その後の当事務所からのメール連絡に返信する形で、Teamsでのオンライン経営労働相談を希望する旨をお知らせください。Teamsでのオンライン経営労働相談をご案内します。
オンライン経営労働相談の初回相談料
オンライン経営労働相談の初回相談料(1時間以内)は3万円(税別)です。
オンライン経営労働相談の予約が完了しましたら、相談の日時、相談料のお支払に関するご案内を記載したメールをお送りします。相談日の前日までに、銀行振込又はクレジットカードで、相談料をお支払ください。相談料の支払が確認でき次第、オンライン経営労働相談で使用するZoom会議のURLをメールでご案内します。
オンライン経営労働相談当日
オンライン経営労働相談の開始時刻になりましたら、事前にメールでお知らせしてあるZoom会議のURLをクリックして、オンライン経営労働相談開始です。
経営労働相談に使用するZoomは、ホストでなくてもPDFなどのデータを画面共有できる設定にしてあります。裁判所や労働者から届いた書類を弁護士に示しながら相談する必要がある場合は、PDFなどのデータを画面共有してご相談ください。
オンライン経営労働相談の録画録音は禁止しています。
Zoom等の利用は自己責任でお願いします。
オンライン経営労働相談は、貴社が自己責任でZoom等を利用することを前提に実施するものです。Zoom等の利用方法等に関するアドバイスには応じられませんし、Zoom等のシステム上の理由から情報漏洩等のトラブルがあったとしても当事務所は責任を負いません。
Zoom等の利用に不安がある場合は、事務所会議室での経営労働相談をご利用ください。
貴社の都合でオンライン経営労働相談が実施できなかった場合、相談料の返金には応じられませんが、予約した時間の枠内であれば電話での経営労働相談を実施することができます。
継続的な相談をご希望の場合
継続的な相談をご希望の場合は、法律顧問契約の締結をご検討ください。
特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に基づく表記はこちらです。