労働審判手続では、答弁書に記載された相手方の主張に対する反論や、これに対する再反論の主張は、原則として労働審判期日において口頭でするものとされており、例外的に、これを補充する書面(補充書面)を提出することが認められています。例えば、複雑な計算を要したり、口頭での主張を補充又は整理することが審理に資する場合などが考えられます。
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