労働問題710 労働審判手続において労働審判委員会はどのように資料を収集しますか?

 労働審判委員会の資料の収集の方法は、①職権で事実の調査をする方法と、②申立てにより又は職権で必要と認める証拠調べをする方法があります。
 「事実の調査」とは、民事訴訟の証拠調べとは異なり、特別の方式に寄らず、かつ、強制力を伴わないで資料を収集することをいい、具体的には、当事者から言い分を聴いて実情を把握すること、参考人その他の関係人に事情を聴くこと、陳述書や契約書等の書類を点検すること、官公署に所轄事項について照会し回答を得ること等が考えられます。審判のための資料を収集する場合に、事実の調査によるか証拠調べによるかは、労働審判委員会の裁量に委ねられていますが、実際には、当事者に主張、立証を委ねた方が、より適正妥当な紛争の解決に繋がる場合が多いことから、申立てによる証拠調べをすることが多いと考えます。

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