労働問題715 労働審判手続において、当事者の死亡等により当事者が手続を続行することができない場合はどうなりますか?

 労働審判手続では、当事者の死亡等により当事者が手続を続行することができない場合でも、手続を中断することはありません。当事者に承継人がいれば、当然に手続が承継され、承継人は実質的には当事者の地位に就くことになりますが、受継すべき者を確認し、手続の円滑な進行を図るために、承継人は書面による受継の申立てを行い、手続を受継しなければならないとされています(労働審判法29条1項等)。
 しかし、労働審判手続においては、手続は中断しないが、承継人が明らかになるまでの間は、事実上手続を進行できないということが考えられます。したがって、当事者の承継が生じたことが判明したときは、労働審判委員会が速やかに承継人に受継の申立てを促すことになります。
 なお、当事者の死亡による承継の場合は、当然に手続が承継されると考えられますが、相続放棄の申述期間中は承継人が確定的に明らかでないから、事実上手続を進めることはできないものと考えます。

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