Q727 労働審判手続に利害関係人は参加できますか?

 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。利害関係人が労働審判手続へ参加を申立てて、労働審判委員会の許可を受けて労働審判手続に参加する場合を「任意参加」、労働審判委員会が利害関係人を労働審判に参加させる場合を「強制参加」といいます。
 任意参加及び強制参加は、いずれも労働審判員会の裁量で行われるものであり、当事者や参加申立人は、これらの処分に対し不服を申し立てることはできないと考えます。
 労働審判手続では、利害関係人の陳述等も全て労働審判の資料となるため、利害関係人の参加の有無は、当事者に対し重大な影響を与えるものになります。
 なお、任意参加の申立ては、書面、口頭のどちらでも良く、また、手数料の納付が必要です。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©弁護士法人四谷麹町法律事務所 問題社員、解雇・退職トラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉等の労働問題を会社経営者側弁護士と解決。オンライン相談に対応。 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲