Q713 労働審判手続の分離や合併は、どのような場合に行われるのですか?

 労働審判事件の分離とは、1つの労働審判事件において複数の申立てが併合されている場合に、申立てごとに個別の手続に分けることをいいます。主に主観的併合の事件について、審理は併合して進行し、労働審判を行う段階で手続を分離することが考えられますが、手続によっては、審理の段階で分離することも考えられます。
 労働審判手続の合併とは、同一の裁判所において別個に係属する複数の労働審判事件を、同じ1つの手続で行うことをいいます。実務上は、別箇に係属している事件について、まとめて調停が成立すると見込みがあるときなどに、合併をすることが考えられます。
 なお、労働審判委員会は、労働審判手続の分離若しくは合併を命じ、又はその命令を取り消すことができ、これは労働審判員会の裁量によるものであるから、他の手続における分離、合併と同様、当事者はこれに対して不服を申し立てることはできないとされています。

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