労働問題714 労働審判手続における「審理の終結」とはどういうものですか?

 労働審判手続における審理の終結は、労働審判委員会の裁量によって行うものであり、これを宣言することにより、当事者に対し労働審判の資料を提出する最終時期及び労働審判の資料を伝えるとともに、労働審判委員が迅速に労働審判を行うことを可能にしたりします。
 また、労働審判委員会は、必要があるときは、終結した審理を再開することもできます。ただし、審理の終結を宣言した後に、新たな資料が提出されたとしても、これを労働審判の資料とすることはできないとされています。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成

 

労働問題FAQカテゴリ


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者のための問題社員対応弁護士、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲