Q731 労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか?

 労働審判とは、個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の事実に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。
 たとえば、労働審判では、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡し、その他財産上の給付を命じたり、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。
 労働審判法20条では、「審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う。」と定められていますが、これは、必ずしも、当事者間の権利関係と同じ内容の労働審判を行わなければならないという意味ではありませんし、「労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う」についても、当事者の意向に絶対的に拘束されると考えるべきではありません。
 労働審判は、原則として、主文及び理由の要旨を記載した審判書が作成され、当事者に送達されます。裁判所が審判書を当事者に送達することができないときは、労働審判は取り消されることになります(労働審判法23条1項)。
 また、労働審判委員会は、当事者双方が出頭している期日において、審判書の作成に代えて、労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知することにより、労働審判を行うこともできます(労働審判法20条6項)。

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