ワード:「労働問題」
労働審判の第1回期日はどのように呼び出され、どのような準備をすればよいですか。
この記事の結論
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呼出状には、準備すべき事項と答弁書の提出期限が記載される
相手方に対する第1回期日の呼出状には、主張・証拠の申出および証拠調べに必要な準備をすべき旨に加え、労働審判官が定める期限までに答弁書を提出すべき旨が記載されます(労働審判規則15条)。
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答弁書の作成に加え、証拠書類の提出・原本持参の準備も必要
準備の……
労働審判手続において、申立書の写し等を相手方に送付するのはなぜですか。
この記事の結論
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裁判所は、申立書等の写しを相手方に送付しなければならない
裁判所は、労働審判法6条の規定により申立てを却下する場合を除き、申立書の写しおよび証拠書類の写し等を相手方に送付しなければなりません(労働審判規則10条)。争訟性の強い労働審判事件で、相手方に十分な主張の機会を保障するための規定です。
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後続の書類は、当……
労働審判手続において弁護士以外を代理人にしたい場合、どのような要件を満たせばよいですか。
この記事の結論
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代理人は弁護士が原則。例外は裁判所の許可を要する
労働審判法4条は、代理人を弁護士とすることを原則としつつ、裁判所が、当事者の権利利益の保護および労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときに限り、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。
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許可の申立てには、5つの事項の記載と証明文……
労働審判手続において、管轄の合意は書面で行わなければなりませんか。
この記事の結論
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管轄の合意は、書面でしなければならない
労働審判規則3条は、管轄の合意の方法について、書面でしなければならないと定めています。口頭の合意では、成否や内容をめぐって後々疑義が生じるおそれがあり、迅速な解決という制度の目的を損ないかねないためです。
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1通の書面である必要はなく、申込みと承諾が別の書面でもよい
管……
労働審判に対する異議申し立てはどのように行えばよいですか。
この記事の結論
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2週間以内に、書面で異議を申し立てる必要がある
労働審判に不服があるときは、審判書の送達または口頭告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。異議の申立ては書面でしなければなりません(労働審判規則31条1項)。
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異議があることを明らかにすれば足り、理由……
労働審判の内容に誤りがあった場合はどうなるのですか。
この記事の結論
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計算違いや誤記があれば、申立てまたは職権でいつでも更正できる
労働審判の内容に計算違いや誤記などの誤りがあった場合、裁判所は、申立てまたは職権により、いつでも更正決定をすることができます。これは、審判書に代わる調書や、調停成立調書についても同様に考えられます。
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更正決定には、限られた者だけが即時抗告できる
……
労働審判が取り消されるのはどのような場合ですか。
この記事の結論
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審判書を送達できないときは、決定で労働審判を取り消さなければならない
審判書を送達すべき場合において、当事者の住所が知れないなど一定の事由があるときは、裁判所は、決定で労働審判を取り消さなければなりません(労働審判法23条)。取り消された場合、訴えの提起があったものとみなされます。
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審判書の送達に、公示送達の……
労働審判にはどのような効力がありますか。
この記事の結論
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2週間以内に異議がなければ、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持つ
当事者は、労働審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。この期間に異議がなければ、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有します(同21条4項)。
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給付を命じる確定した労働審判は、債務……
労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか。
この記事の結論
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当事者には、早期の主張・証拠提出と、迅速な進行への協力義務がある
労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期の主張・証拠の提出、②計画的かつ迅速な手続進行への努力、③信義に従った誠実な手続追行を定めています。3回以内での審理終結は、当事者の協力なしには実現できません。
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これらの責務は、他の具体的な規定と結……
労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。
この記事の結論
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主文は「判決主文型」と「調停条項型」のいずれでもよい
労働審判委員会は、主文において、権利関係の確認や、金銭の支払等の給付を命じ、解決に相当な事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。表現形式は、判決に似た「命じる」型と、合意に似た「支払う」型のいずれでもよいとされています。
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理由の要旨は、定型的で……
労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか。
この記事の結論
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異議申立てがあると労働審判は失効し、訴え提起があったとみなされる
適法な異議の申立てがあると、労働審判は効力を失い(労働審判法21条3項)、労働審判手続の申立て時に、訴えの提起があったものとみなされます(同22条1項)。この時点で、既に訴訟としての手続が始まっています。
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異議申立ては、いったん行うと取り下げる……
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか。
この記事の結論
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労働審判は、権利関係と手続の経過を踏まえた、事案に即した判断
労働審判とは、個別労働関係民事紛争について、当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じることができます(同20条2項)。
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審判書の作成が原……
労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか。
この記事の結論
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参加した利害関係人は、基本的には当事者と同様の権限を有する
労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。手続に加わる以上、当事者に準じた関与が認められています。
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申立ての取下げはできず、排斥されることも。訴訟の参加人にもなれない
利害関係人は、参加という方法で加……
労働審判委員会が労働審判法24条により労働審判事件を終了させるのは、どのような場合ですか。
この記事の結論
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事案の性質が労働審判手続に適当でない場合、事件を終了させられる
事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合には、労働審判委員会は、当該労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。
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3回以内で審理を終えることが困難な事件が典型。判断は個別に行われる
差別や人事評価……
労働審判手続の申立ての取下げについて教えてください。
この記事の結論
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取下げに相手方(会社側)の同意は不要
申立ての取下げは、申立人が労働審判期日で行うか、取下書を裁判所に提出して行います。相手方の同意は不要で、取下書の到達時または期日での口頭による取下げ時に効力が生じます。
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取下げができるのは調停成立まで等。訴訟移行後はできない
取下げができるのは、調停の成立まで、または訴……
労働審判手続に利害関係人は参加できますか。
この記事の結論
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利害関係人は参加でき、「任意参加」と「強制参加」の2つがある
労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて参加でき(任意参加)、委員会が相当と認めるときは参加させることもできます(強制参加)。いずれも労働審判法29条2項が根拠です。
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参加の有無は当事者に重大な影響を与えるが、不服申立……
労働審判事件が訴訟に移行した時の手続の流れを教えてください。
この記事の結論
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記録の引き継ぎ→訴状の審査→手数料の納付→書面の提出という流れで進む
訴訟に移行すると、労働審判事件の記録が裁判所に引き継がれ、裁判長が訴状とみなされた申立書等を審査します。原告は手数料を納付し、被告に送達するための副本を提出します。
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手数料は差額の追納で足り、原告に「訴状に代わる準備書面」が求められることも……
労働審判手続中に当事者が死亡した場合、手続はどうなりますか。
この記事の結論
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当事者が死亡しても、紛争そのものが当然に終わるわけではない
労働審判事件には非訟事件手続法の規定が準用され(労働審判法29条1項)、手続を続行する資格のある者が受継することが予定されています。会社側は、手続が続く前提で対応を検討する必要があります。
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請求の性質によって、承継されるものと、されないものがある
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労働審判手続における「審理の終結」とはどのようなものですか。
この記事の結論
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審理の終結は、期日において宣言される(労働審判法19条)
労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければなりません。宣言は期日で行われるため、出頭していれば、その場で審理の区切りを認識できます。
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終結後は、それまでに提出された主張・証拠に基づいて労働審判が行われる
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労働審判手続における分離・合併とはどのようなものですか。
この記事の結論
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併合を命ずるときは、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない
複数の事件をまとめて審理するのが併合、別々に審理するのが分離です。労働審判委員会は、手続の併合を命ずるときは、あらかじめ当事者の意見を聴かなければなりません(労働審判規則23条)。会社側の考えを述べる機会は、この段階にあります。
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手続指揮上の判……