ワード:「労働問題」
チェーン店(小売業・飲食業)における管理監督者の範囲と行政指導の強化について教えてください。
この記事の結論
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日本マクドナルド事件(平成20年)以降、チェーン店の管理監督者性は平成20年通達で厳しく規定
平成20年4月1日の通達(基監発0401001号)により、管理監督者性を否定する「重要な要素」と「補強要素」が具体的に示されました。採用・解雇・人事考課・シフト管理の実質的権限がない場合が特に重視されます。
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時給換算……
裁量労働制の対象者が就業時間中に組合活動をした場合、懲戒や賃金カットは可能ですか。
この記事の結論
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裁量労働制でも職務専念義務は免除されない。就業時間中の組合活動は原則として職務専念義務違反
裁量労働制は労働時間の把握・算定をみなしに委ねる制度であり、就業時間中の職務専念義務そのものを免除するものではありません。就業規則等に許容する定めがない限り、就業時間中の組合活動は職務専念義務違反として注意・懲戒処分の対象となり得ます。
……
専門業務型裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退・欠勤した場合、使用者はどのような取り扱いができますか。
この記事の結論
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遅刻・早退:服務規律違反として懲戒処分の対象になり得るが、賃金カットは原則できない
裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退した場合、企業秩序・服務規律を乱したとして注意・懲戒処分の対象となり得ますが、みなし時間が労働したものとみなされる以上、その時間分の賃金カットは原則としてできません。
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欠勤:みなし規定の適用が……
喫煙時間は労働時間に該当しますか。
この記事の要点
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喫煙時間は原則として「労働時間」に含まれる
常識的な頻度・回数の喫煙であれば、就業時間中のトイレ休憩やコーヒーブレイクと同様、使用者の指揮命令下にある「労働時間」として扱われるのが通常です。休憩時間にはあたりません。
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就業規則でルールを明確化することが重要
1日の喫煙回数・時間の上限を就業規則に定め、逸脱し……
無期転換ルールの特例(有期特措法)とは何ですか。
この記事の結論
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有期特措法(平成27年4月施行)により2つの特例がある
高度専門職は上限10年まで、定年後に継続雇用される高齢者は上限なく、5年を超えても無期転換権が発生しない特例があります(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)。
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特例の適用には都道府県労働局への申請・認定が必要
特例の適用を希望する事……
復職の判断における「休職事由の消滅」とは何ですか。
この記事の結論
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「元の仕事ができない=退職」とは限らない
休職事由の消滅(治癒)の判断基準は「労働契約上の業務を遂行できる健康状態に回復したか」です。医学的完治は必要とされず、「支障なく業務遂行できるか」で判断されます。
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職種限定がない場合は他業務への配置可能性の検討が必要
職種限定のない総合職では、元の仕事ができなくても……
労働基準監督署は、何を基準に精神疾患の労災を認定していますか。
この記事の結論
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「心理的負荷による精神障害の認定基準」(厚労省・平成23年)に基づき認定される
労働基準監督署は、平成23年12月23日に厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に沿って、うつ病などの精神疾患の労災認定を行っています。
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認定の3要件:①対象疾患の発病②発病前6か月の強い業務上の心理的負荷③業務……
パワハラの違法性はどのように判断されますか。
この記事の結論
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パワハラの違法性は諸般の事情と職務上の適正範囲内かで総合判断される
両当事者の職務上の地位・関係、行為の場所・時間・態様、パワハラを受けたと主張する者の対応等の諸般の事情、職務の内容・性質・危険性の内容・程度、当該行為が職務上の適正な範囲内か否か等を踏まえて判断されます。
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指導・監督の場面では、相手の理解力等……
就業規則はどのような手順で作成しますか。
この記事の結論
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常時10人以上使用する場合は作成・届出義務あり。10人未満でも懲戒には必要
常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則の作成と労基署への届出義務があります。10人未満でも、懲戒処分のためには就業規則の作成・周知が必要です。
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作成後は過半数代表者の意見聴取→届出→周知の手順で進める
就業規則の作成・変更……
労働者を雇い入れる際に、労働者に通知すべき事項は何ですか。
この記事の結論
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最低7事項を書面で通知する義務がある(労基法施行規則5条)
使用者は、最低限①労働契約期間②更新の基準③就業場所④業務の内容⑤労働時間⑥賃金⑦退職に関する事項(解雇事由等)を書面で通知する必要があります。
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パートタイム労働者にはさらに4事項の追加明示が必要
パートタイム労働者に対しては、上記7事項に加えて、……
虚偽情報により年休取得を妨害されたとして損害賠償請求された場合、どう検討すべきですか。
この記事の結論
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まず「虚偽情報がなければ取得したといえる年休日数」を実質的に検討する
虚偽の年休日数情報の提供がなければ当該労働者が取得したといえる年休日数を、実際の取得状況等から実質的に検討することが出発点となります。
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①不足年休に相当する賃金との因果関係は否定、②欠勤・病休による給与減額分との因果関係は肯定(裁判例)
……
社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合、退職金を不支給にすることはできますか。
この記事の結論
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「懲戒解雇された者」という定め方では退職後の不支給はできない
「懲戒解雇された者には退職金を支給しない」と定めても、既に退職した社員を懲戒解雇することはできないため、退職後に事由が発覚しても不支給にできません。
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「懲戒解雇事由があるとき」という定め方が必要
退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合でも退職金を不支……
不当労働行為の不利益取扱いとはどのような行為ですか。
この記事の結論
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「組合員であること」等を「理由に」不利益に取り扱うことが不当労働行為
不利益取扱いは、①組合員であること・組合に加入しもしくは結成しようとしたこと・労働組合の正当な行為をしたことを、②理由に、当該労働者を不利益に取り扱うことをいいます。
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「不利益」は雇用・人事・処遇全般にわたる
不利益取扱いには、解雇・再採……
賃金減額は、どこまで可能ですか。
この記事の結論
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賃金の一方的な減額は原則として認められない
賃金は労働契約の中核的な条件であり、会社側による一方的な減額は原則として認められません。適法に減額するには、法的根拠と合理性が必要です。
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減額の手法は複数あるが、それぞれに厳格な要件がある
懲戒・降格・査定・就業規則変更・労働協約・個別合意など手法は多岐にわたりま……
解雇が無効であれば、賃金は全額支払う必要がありますか。
この記事の結論
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解雇が無効なら、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払義務が生じる
解雇が無効とされると、法律上、労働契約は継続していたことになり、解雇期間中の賃金(バックペイ)を支払う義務が生じます。
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他社での「中間収入」は控除できるが、賃金額の40%が上限
解雇期間中に他社で就労して得た中間収入がある場合、控除が認められ……
職務限定合意がある労働者を配転することはできますか。
この記事の結論
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職務限定がある場合、配転には原則として本人の合意が必要
総合職のような包括的な配転命令権は認められません。限定範囲外への異動は契約内容の変更に当たるため、会社の一方的な命令は原則として無効です。
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例外的に認められる「正当な理由」のハードルは高い
部門廃止や事業縮小など、限定職務の維持が著しく困難な特段の事情……
祝日に働かせた場合、休日割増は必要ですか。
この記事の結論
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「祝日=休日割増」とは限らない
休日割増賃金(35%以上)の要否を決めるのは「祝日」という名称ではなく、その日が労働基準法上の「法定休日」に該当するかどうかです。
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法定休日でなくても、時間外割増(25%以上)が発生する場合がある
祝日が法定休日でない場合でも、その日の労働により週40時間(または1日8時間)……
休日の振替には、労働者の同意が必要ですか。
この記事の結論
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適法な休日振替には、労働者の個別同意は不要
休日の振替は、一定の法的要件を満たせば、労働者の個別同意がなくても業務命令として実施できます。ただし要件を欠けば業務命令としての拘束力は認められません。
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適法な休日振替には3つの要件が必要
①就業規則に振替の根拠規定があること、②振替後も法定休日が確保されているこ……
問題社員には、どのように対応すればよいですか。
この記事の結論
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感情ではなく、客観的証拠の有無が重要
「困った社員」という主観的評価ではなく、裁判で通用する客観的証拠があるかどうかが、問題社員対応の成否を左右します。
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初動対応のミスは後から取り返しにくい
指導記録の不在や不用意な発言は、後の紛争で会社側の防御力を著しく弱める要因となります。問題が起きた初期段階から法的視……
「解雇されても異議を申し出ない」という書面があれば、懲戒解雇は有効ですか。
この記事の結論
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「異議を申し出ない」書面があっても、懲戒解雇は当然には有効にならない
懲戒解雇の有効性は、客観的な懲戒事由の存在・処分の相当性・手続の適正によって判断されます。労働者が「異議を申し出ない」と記載した書面の存在のみで、法的リスクが解消されるわけではありません。
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書面の文言より「作成に至る経緯」と真意性が重視され……