Q691 労働審判制度の目的と対象を教えてください。

1.労働審判制度の目的
 近年、個々の労働者と事業主との間における労働関係に関する民事紛争が増加しており、その迅速かつ適正な解決を図ることが求められています。
 労働審判法は、このような状況に鑑み、個別の労働関係に関する民事紛争について、地方裁判所における手続として労働審判制度を設けることにより、紛争の実情に即した迅速・適正かつ実効的な解決を図ることを目的としています。
 ここでいう労働審判手続とは、裁判官である労働審判官1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名で組織する労働審判委員会が事件を審理し、調停による解決を試みつつ、当事者間の権利関係を踏まえて事案の実情に即した解決をするために必要な審判を行う手続をいい、この労働審判手続に係る事件を労働審判事件といいます。

2.労働審判手続の対象
 労働審判手続の対象は、労働契約の存否その他労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争です。

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