労働問題733 労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。

 労働審判委員会は、労働審判の主文において、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができると規定しています(労働審判法20条1項、2項)。
 労働審判の主文は、「○○万円を支払え。」というような労働審判委員会が当事者に命じる判決主文型と、「○○万円を支払う。」というような当事者間の合意と同様の調停条項型のいずれの形式でもよいとされており、労働審判の内容等に応じて適宜使い分けられるのが通常です。
 労働審判の理由の要旨については、労働審判手続が迅速な解決を目的としている手続であること、労働審判が当事者からの適法な異議申立てにより失効するものであることから、定型的で簡単なものになることが多いと考えます。

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