ワード:「労働問題」
有期労働契約の無期労働契約への転換(無期転換ルール)の特例について教え下さい。
2015(平成27)年4月1日、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期特措法)が施行されました。
特例制度によると、通算契約期間である5年を超えても、5年を超えるプロジェクトに就く高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)は上限10年まで、定年後に同一の事業主(高年齢者雇用安定法が規定する特殊関係事業主を含む)に有期契約で継続雇用される高齢者……
特例制度によると、通算契約期間である5年を超えても、5年を超えるプロジェクトに就く高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)は上限10年まで、定年後に同一の事業主(高年齢者雇用安定法が規定する特殊関係事業主を含む)に有期契約で継続雇用される高齢者……
復職判断の「休職事由の消滅」とは?配置転換義務と退職扱いの法的リスクを弁護士が解説
この記事の結論 「元の仕事ができない=退職」とは限りません
休職事由が消滅したか(治ったか)の判断において、裁判所は会社に対して非常に厳しい「雇用維持の努力」を求めています。
判断基準: 単なる健康回復ではなく「労働契約上の業務ができるか」が基準です。
配置転換義務: 元の仕事ができなくても、他にできる軽易な業務があるなら、会社は配置換えを検討しなければなりません(職種限定がない……
労働基準監督署は、何を基準に精神疾患の労災を認定しているのですか?
労働基準監督署は、平成23年12月23日に厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に沿って、うつ病などの精神疾患の労災認定を行っていると考えます。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」は、労災認定の要件として、次のものを挙げています。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に……
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に……
パワハラの違法性はどのように判断されますか?
パワハラの違法性は、両当事者の職務上の地位・関係、行為の場所・時間・態様、パワハラを受けたと主張する者の対応等の諸般の事情、職務の内容、性質、危険性の内容・程度、当該行為が職務上の適正な範囲内か否か等を踏まえて判断される傾向があります。
職務上の範囲内かどうかの判断は難しく、裁判では、原審と控訴審で判断が分かれたものもあります(A保険会社上司事件東京地方裁判所平成16年12月1日……
職務上の範囲内かどうかの判断は難しく、裁判では、原審と控訴審で判断が分かれたものもあります(A保険会社上司事件東京地方裁判所平成16年12月1日……
就業規則を作成する際の手順を教えてください。
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1.就業規則の作成義務
常時10人以上の労働者を使用する場合には,就業規則の作成義務と労基署への届出義務があります。労働者は,正社員,パート,契約社員などの雇用形態を問わず当該事業場で使用されている者をいいます。
常時10人以上の労働者を使用していない場合であっても,懲戒処分をするためには就業規則を定めて周知させている必要がありますので,会社の規模に関係なく就業規……
常時10人以上の労働者を使用していない場合であっても,懲戒処分をするためには就業規則を定めて周知させている必要がありますので,会社の規模に関係なく就業規……
労働者を雇い入れる際に,労働者に通知すべき事項を教えてください。
使用者は,最低限,①労働契約期間,②更新の基準(有期契約の場合),③就業場所,④業務の内容,⑤労働時間,⑥賃金,⑦退職に関する事項(解雇事由等)を書面によって通知する必要があります(労基法施行規則5条1項1号から4号)。
また,パートタイム労働者に対しては,上記労働条件に加えて,昇級の有無,退職手当の有無,賞与の有無,相談窓口についても明示する必要があります。(パートタイム労働法……
また,パートタイム労働者に対しては,上記労働条件に加えて,昇級の有無,退職手当の有無,賞与の有無,相談窓口についても明示する必要があります。(パートタイム労働法……
労働者が使用者に虚偽の情報を言われ年休を取得できなかったことを理由に損害賠償請求をしてきた場合,どのように検討すれば良いですか。
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1. 年休日数の実質的検討
当該虚偽の年休日数の情報提供がなければ当該労働者が取得したといえる年休日数を実質的に検討することになります。
2. 裁判例の概要
裁判例には,原告が公務員であり,国賠法上違法かが問題となった事案ではありますが,市が虚偽の情報を告げた行為と①不足する年休日数に相応する賃金相当額との間の因果関係は否定し,②欠勤・病休による給与減額分との間の因果関係を……
社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合,退職金を不支給にすることはできますか?
この記事の結論
1
「懲戒解雇された者」という定め方では退職後の不支給はできない
「懲戒解雇された者には退職金を支給しない」と定めても、既に退職した社員を懲戒解雇することはできないため、退職後に事由が発覚しても不支給にできません。
2
「懲戒解雇事由があるとき」という定め方が必要
退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合でも退職金を不支……
不当労働行為における不利益取扱いについて教えてください。
この記事の結論
1
「組合員であること」等を「理由に」不利益に取り扱うことが不当労働行為
不利益取扱いは、①組合員であること・組合に加入しもしくは結成しようとしたこと・労働組合の正当な行為をしたことを、②理由に、当該労働者を不利益に取り扱うことをいいます。
2
「不利益」は雇用・人事・処遇全般にわたる
不利益取扱いには、解雇・再採……
賃金減額はどこまで可能か?会社経営者が知るべき7つの法的手法と無効リスク
この記事の結論
1
賃金の一方的な減額は原則として認められない
賃金は労働契約の中核的な条件であり、会社側による一方的な減額は原則として認められません。適法に減額するには、法的根拠と合理性が必要です。
2
減額の手法は複数あるが、それぞれに厳格な要件がある
懲戒・降格・査定・就業規則変更・労働協約・個別合意など手法は多岐にわたりま……
解雇が無効なら賃金は全額支払う?解雇期間中のバックペイと中間収入控除を会社経営者向けに解説
この記事の結論
1
解雇が無効なら、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払義務が生じる
解雇が無効とされると、法律上、労働契約は継続していたことになり、解雇期間中の賃金(バックペイ)を支払う義務が生じます。
2
他社での「中間収入」は控除できるが、賃金額の40%が上限
解雇期間中に他社で就労して得た中間収入がある場合、控除が認められ……
職務限定合意がある労働者を配転できるか?会社経営者が判断すべき正当理由の基準
この記事の結論
1
職務限定がある場合、配転には原則として本人の合意が必要
総合職のような包括的な配転命令権は認められません。限定範囲外への異動は契約内容の変更に当たるため、会社の一方的な命令は原則として無効です。
2
例外的に認められる「正当な理由」のハードルは高い
部門廃止や事業縮小など、限定職務の維持が著しく困難な特段の事情……
祝日に働かせたら休日割増は必要?会社経営者が誤解しやすい法定休日との違い
この記事の結論
1
「祝日=休日割増」とは限らない
休日割増賃金(35%以上)の要否を決めるのは「祝日」という名称ではなく、その日が労働基準法上の「法定休日」に該当するかどうかです。
2
法定休日でなくても、時間外割増(25%以上)が発生する場合がある
祝日が法定休日でない場合でも、その日の労働により週40時間(または1日8時間)……
休日の振替に労働者の同意は必要?会社経営者が知るべき要件と賃金コスト上のメリット
この記事の結論
1
適法な休日振替には、労働者の個別同意は不要
休日の振替は、一定の法的要件を満たせば、労働者の個別同意がなくても業務命令として実施できます。ただし要件を欠けば業務命令としての拘束力は認められません。
2
適法な休日振替には3つの要件が必要
①就業規則に振替の根拠規定があること、②振替後も法定休日が確保されているこ……
問題社員対応を弁護士が解説|会社経営を守るための法的リスク管理と対策
この記事の結論
1
1か月合計の端数を「30分未満切り捨て・30分以上切り上げ」する処理は通達上許容される
1か月における時間外・休日・深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理は、労基法24条・37条違反としては扱わないとする通達があります。
2
「切り捨てのみ」……
「解雇されても異議を申し出ない」書面があれば懲戒解雇は有効?会社経営者が誤解しやすい法的リスク
この記事の結論
1
「異議を申し出ない」書面があっても、懲戒解雇は当然には有効にならない
懲戒解雇の有効性は、客観的な懲戒事由の存在・処分の相当性・手続の適正によって判断されます。労働者が「異議を申し出ない」と記載した書面の存在のみで、法的リスクが解消されるわけではありません。
2
書面の文言より「作成に至る経緯」と真意性が重視され……
退職勧奨はどこまで許されるのか?違法となる境界線と裁判例に基づく実務指針
この記事の結論
1
退職勧奨自体は違法ではなく、説明・説得は一定範囲で許される
経営上の判断として退職を打診し、説明や説得を行うこと自体は、正当な業務の範囲内として許容されます。労働者が当初消極的でも、再検討を求める説得が直ちに違法になるわけではありません。
2
適法性の鍵は「労働者の任意性」にある
働きかけが社会通念上相当な範囲……
退職勧奨と希望退職者募集の違いとは?会社経営者が知るべき法的リスクと実務対応のポイント
この記事の結論
1
いずれも「合意退職」であり、一方的な解雇とは法的構造が異なる
退職勧奨も希望退職者募集も、本質は労働者の自由な意思に基づく合意退職です。会社が一方的に契約を終了させる解雇とは、法的な構造が根本的に異なります。
2
適法性の鍵は「任意性の確保」にある
形式的に退職届を受理していても、心理的圧迫があれば任意性が否定……
懲戒処分をした者の氏名や事実を公表することはできますか。
この記事の結論
1
就業規則に公表の規定を定め周知していれば、氏名を含めた公表も可能
就業規則に「懲戒事実を公表することがある」旨の規定を定め、従業員に周知していれば、労働者の氏名も含めて公表することはできます。
2
公表内容がプライバシー侵害・名誉毀損にならないよう注意が必要
規定があっても、公表の内容や方法がプライバシー侵害や……
試用期間中であれば自由に本採用拒否できますか。
この記事の結論
1
試用期間中でも自由に本採用拒否することはできない
試用期間を設けていても、使用者と労働者の間には労働契約が成立しています。本採用拒否はその契約の一方的解消であり解雇の一形態ですから、解雇権濫用法理に基づいて検討され、自由に本採用拒否することはできません。
2
通常の解雇より広く行使できるが、緩やかに判断されるわけ……