ワード:「労働問題」
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な手続の相当性について、具体的に教えてください。
この記事の結論
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本人への弁明機会の付与は、規定の有無を問わず原則として必要
懲戒処分は制裁罰としての性格を有し、労働者に与える不利益も大きいことから、弁明の機会の付与を欠く場合には、特段の事情がない限り、手続的正義に反して懲戒処分は無効になると考えられます。
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労働者の調査協力義務は、業務との関連性で判断される
調査協力義務……
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な処分の相当性について、具体的に教えてください。
この記事の結論
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課せる懲戒処分は、就業規則に定めた種類に限定される
就業規則に記載されていない懲戒処分を行うことはできません。就業規則が懲戒事由ごとに処分の種類を限定的に規定している場合、その手段はそこに限定され、より軽い処分であっても課すことはできないとされています。
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同種の非違行為には、先例を踏まえた同等の処分が求められ……
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な懲戒処分事由該当性について、具体的に教えてください。
この記事の結論
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懲戒事由は就業規則に明確に定め、合理的な限定解釈が加えられる
懲戒処分が有効となるには、まず懲戒事由を就業規則に明確に定める必要があります。「その他これに準ずる場合」といった包括条項も、合理的な限定解釈が加えられるのが通常です。
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懲戒当時に認識していなかった非違行為は、原則として追加主張できない
懲戒当時に……
懲戒処分とはどういうものですか。
この記事の結論
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懲戒処分は、企業秩序違反行為に対する制裁罰
懲戒処分とは、使用者が、従業員の企業秩序違反行為に対して加える制裁罰です。懲戒解雇、諭旨解雇、降職、降格、懲戒休職、出勤停止、減給、戒告、譴責等の種類があります。
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3つの要件を満たさなければ、権利濫用として無効になる
懲戒処分は、根拠規定の存在を前提に、懲戒処分事……
降格にはどのような種類がありますか。
この記事の結論
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降格は、人事上の措置としての降格と懲戒処分としての降格に大別される
降格に法律上の定義はなく多義的ですが、一般的には、労働契約上の根拠の違いに着目して、人事上の措置としての降格、懲戒処分としての降格に分類されます。
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人事上の降格も、対象となる制度によって性質が異なる
人事上の措置としての降格には、職位・役職……
出向先の会社は出向社員を懲戒処分できますか。
この記事の結論
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軽微な懲戒処分は出向先の職場秩序維持権限の範囲内で可能
出向先は、就業管理や職場秩序維持に関する権限を有するのが一般的であり(763の記事参照)、この範囲で、戒告や譴責といった軽微な懲戒処分を行うことは可能と考えられます。
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懲戒解雇は雇用契約の当事者でない出向先にはできない
懲戒解雇は雇用契約の終了を伴うた……
出向先の会社が出向してきた社員を解雇することはできますか。
この記事の結論
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出向先は、出向社員を解雇できない
労働者と雇用契約を締結しているのは出向元であるため、出向先の会社は、出向してきた社員に問題があったとしても、その社員を解雇することはできません。
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解雇相当の問題があれば、出向契約を解除して出向元に処分を委ねる
出向社員が出向元の解雇事由に該当するような行動をとった場合、出向……
出向中の労働者との労働関係はどうなりますか。
この記事の結論
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出向により、出向元・出向先との二重の労働契約関係が生じる
出向は、労働者と出向元・出向先との二重の労働契約関係が生じることになります。懲戒権や解雇権がどちらにあるかは、契約自由の原則により、三者間の合意内容に委ねられます。
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通常は、基本部分を出向元、日常の就業管理を出向先が担う
通常の出向では、賃金の支払義……
残業代トラブルの対応
残業代を請求された会社経営者の皆様へ
残業代を請求する内容証明郵便・労働審判申立書・訴状・団体交渉申入書が届いた場合は、お早めにご相談ください。残業代トラブルは「ターゲットにされやすい分野」であり、放置すると大きなリスクになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。残業代トラブルの予防・解決に全国対応しています。
▼ このページの内容……
労働審判の対応
労働審判の申立書が届いたら──会社側の対応は「初動」が勝負です
突然、裁判所から労働審判の申立書が届いた。そんな経験がある経営者の方は少なくありません。申立書受領から第1回期日まではわずか約1か月。この短期間でいかに万全の準備をするかが、結果を大きく左右します。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者側に特化した労働審判対応で、全国の経営者をサポートしています。
▼ この……
労働審判手続の答弁書に記載する事項について具体的に教えてください。
この記事の結論
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答弁書は、申立書と並ぶ唯一の必須書面。6つの記載事項がある
労働審判手続で必ず提出される主張書面は、申立書と答弁書のみです。労働審判規則16条は、答弁書に記載すべき6つの事項を定めています。
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主張・立証計画の全容を、第1回期日前に出し切ることが求められる
争点と証拠を答弁書段階で網羅的に示すことが想定されて……
労働審判の第1回期日はどのように呼び出され、どのような準備をすればよいですか。
この記事の結論
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呼出状には、準備すべき事項と答弁書の提出期限が記載される
相手方に対する第1回期日の呼出状には、主張・証拠の申出および証拠調べに必要な準備をすべき旨に加え、労働審判官が定める期限までに答弁書を提出すべき旨が記載されます(労働審判規則15条)。
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答弁書の作成に加え、証拠書類の提出・原本持参の準備も必要
準備の……
労働審判手続において、申立書の写し等を相手方に送付するのはなぜですか。
この記事の結論
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裁判所は、申立書等の写しを相手方に送付しなければならない
裁判所は、労働審判法6条の規定により申立てを却下する場合を除き、申立書の写しおよび証拠書類の写し等を相手方に送付しなければなりません(労働審判規則10条)。争訟性の強い労働審判事件で、相手方に十分な主張の機会を保障するための規定です。
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後続の書類は、当……
労働審判手続において弁護士以外を代理人にしたい場合、どのような要件を満たせばよいですか。
この記事の結論
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代理人は弁護士が原則。例外は裁判所の許可を要する
労働審判法4条は、代理人を弁護士とすることを原則としつつ、裁判所が、当事者の権利利益の保護および労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときに限り、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。
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許可の申立てには、5つの事項の記載と証明文……
労働審判手続において、管轄の合意は書面で行わなければなりませんか。
この記事の結論
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管轄の合意は、書面でしなければならない
労働審判規則3条は、管轄の合意の方法について、書面でしなければならないと定めています。口頭の合意では、成否や内容をめぐって後々疑義が生じるおそれがあり、迅速な解決という制度の目的を損ないかねないためです。
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1通の書面である必要はなく、申込みと承諾が別の書面でもよい
管……
労働審判に対する異議申し立てはどのように行えばよいですか。
この記事の結論
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2週間以内に、書面で異議を申し立てる必要がある
労働審判に不服があるときは、審判書の送達または口頭告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。異議の申立ては書面でしなければなりません(労働審判規則31条1項)。
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異議があることを明らかにすれば足り、理由……
労働審判の内容に誤りがあった場合はどうなるのですか。
この記事の結論
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計算違いや誤記があれば、申立てまたは職権でいつでも更正できる
労働審判の内容に計算違いや誤記などの誤りがあった場合、裁判所は、申立てまたは職権により、いつでも更正決定をすることができます。これは、審判書に代わる調書や、調停成立調書についても同様に考えられます。
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更正決定には、限られた者だけが即時抗告できる
……
労働審判が取り消されるのはどのような場合ですか。
この記事の結論
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審判書を送達できないときは、決定で労働審判を取り消さなければならない
審判書を送達すべき場合において、当事者の住所が知れないなど一定の事由があるときは、裁判所は、決定で労働審判を取り消さなければなりません(労働審判法23条)。取り消された場合、訴えの提起があったものとみなされます。
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審判書の送達に、公示送達の……
労働審判にはどのような効力がありますか。
この記事の結論
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2週間以内に異議がなければ、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持つ
当事者は、労働審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。この期間に異議がなければ、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有します(同21条4項)。
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給付を命じる確定した労働審判は、債務……
労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか。
この記事の結論
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当事者には、早期の主張・証拠提出と、迅速な進行への協力義務がある
労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期の主張・証拠の提出、②計画的かつ迅速な手続進行への努力、③信義に従った誠実な手続追行を定めています。3回以内での審理終結は、当事者の協力なしには実現できません。
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これらの責務は、他の具体的な規定と結……