ワード:「労働問題」

時給1,000円のアルバイトの時間外・休日・深夜割増賃金は、どのように計算すればよいですか。

この記事の結論 1 アルバイト・パートにも割増賃金規定は適用。時給1,000円なら時間外1,250円・法定休日1,350円 基本時給に割増率を掛けて計算します。時間外は1,000円×1.25=1,250円、法定休日は1,000円×1.35=1,350円、深夜は250円の加算です。 2 深夜と重複する場合は加算。深夜の時間外は1,50……

時間外・休日・深夜割増賃金は、どのように計算すればよいですか。

この記事の結論 1 残業代は「時間単価×割増率」で計算。時間外1.25・法定休日1.35・深夜0.25加算 時間外労働は1.25(月60時間超は1.50)、法定休日労働は1.35、深夜労働は0.25の加算です。中小企業も2023年4月から月60時間超の1.50が適用されています。 2 深夜は時間外・休日と重複加算。法定休日は8時間超……

出来高払(歩合給)制でも、残業代の支払義務はありますか。

この記事の結論 1 歩合給は除外賃金に該当せず、出来高払制でも残業代の支払義務がある 歩合給は労働基準法37条5項・施行規則21条の除外賃金に当たりません。「歩合給に残業代が含まれる」という理解は誤りで、時間外・休日・深夜労働には別途割増賃金が必要です。 2 基礎時給=歩合給の総額÷総労働時間数。割増は0.25分(1.0倍は歩合給に……

保障給の定めがない場合、民事上どのような法的責任や最低賃金義務が生じますか。

この記事の結論 1 労働基準法27条を直接の根拠とした保障給の支払請求は認められないと解される 27条は保障給を設ける義務を定めるのみで、具体的な金額を規定していません。そのため、同条を直接の根拠に民事上の保障給支払請求を行うことはできないと解されています。 2 ただし最低賃金法上の差額支払義務・不法行為責任・刑事罰のリスクは残る ……

給料を完全出来高払制にできない理由は何ですか。

この記事の結論 1 保障給が一切ない「完全出来高払制」は労働基準法27条違反。保障給を設ければ出来高払制自体は可能 労働基準法27条は、出来高払制の労働者に労働時間に応じた一定額の賃金保障を義務付けています。保障給のない完全出来高払制は違法で、30万円以下の罰金の対象です。 2 出来高払制でも残業代の支払義務あり。割増は0.25分の……

残業代趣旨の手当は、施行規則21条未列挙でも算定基礎から除外すべき理由を教えて下さい。

この記事の結論 1 労基法37条5項・労基則21条には残業代趣旨の手当は掲げられていないが、趣旨の重複を避けるため除外する 残業代の趣旨で支給する手当を算定基礎に算入すると、実質的に二重に残業代を支払うのと同じ結果になります。 2 誤って算入・基準内賃金扱いにすると、その手当の残業代趣旨そのものが否定される方向に働く 「形式的に残……

「基本給のみを残業代算定基礎」と賃金規程に定めても、除外賃金以外の手当は含まれるのですか。

この記事の結論 1 就業規則は労基法に違反してはならず、違反部分は労働契約の内容とならず労基法が適用される 根拠は労基法92条1項・労契法13条です。 2 賃金規程で「基本給のみを算定基礎とする」と定めて周知させても、規定は労働契約の内容とはならない 除外賃金に当たらない手当は残業代算定の基礎賃金に加える必要があります。 ……

労働契約書で「基本給のみが残業代算定基礎」と合意しても、他の手当は含める必要がありますか。

この記事の結論 1 労基法の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効となり労基法の基準による 根拠は労基法13条です。 2 除外賃金に当たらない手当があるのに「基本給のみ算定基礎」と合意しても、その合意は無効になる 当該手当も残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に加える必要があります。 目次 ……

除外賃金としての性質を有する「住宅手当」とは、どのような手当のことをいうのですか。

この記事の結論 1 除外賃金としての性質を有する「住宅手当」とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう 家賃額やローン額に応じて金額が変動する仕組みでなければ、除外賃金には該当しません。 2 全社員に一律定額で支給する住宅手当は除外賃金に該当せず、残業代算定基礎に含める必要がある 根拠は平成11年3月31日基発170号です……

除外賃金としての「家族手当」は、どのような法的要件を満たす必要がありますか。

この記事の結論 1 除外賃金としての「家族手当」とは、扶養家族数を基準として算出する手当をいう 扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出する手当のみが該当します。 2 独身社員にも支払われていたり、扶養家族数に関係なく一律支給されている場合は除外賃金に当たらない この場合は残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に含める必……

家族手当・通勤手当・住宅手当を残業代算定基礎から除外するには、どのような要件が必要ですか。

この記事の結論 1 除外賃金に該当するかどうかは、名称にかかわらず実質によって判断される 「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」という名目で支給されていても、除外賃金に当たるとは限りません。 2 個人的事情に対応して算定される手当のみが除外賃金に当たる 扶養家族数・通勤距離・実費等とは関係なく一律に支給される手当は、残業代の基礎に算……

残業代算定の除外賃金や、手当の名称に潜む未払いリスクには、どのようなものがありますか。

この記事の結論 1 手当の名称だけでは「除外」できません 残業代の基礎から外せる「除外賃金」は法律で厳格に決まっています。一律支給の手当は、たとえ名称が「家族手当」であっても除外できません。除外できるのは家族数・通勤距離・家賃額など「個人の事情」に連動する手当に限られ、全員一律または役職・職務内容に応じて支給される手当は除外できません。 2 ……

残業代(割増賃金)算定の基礎賃金の考え方と、除外賃金の取り扱いは、どのようなものですか。

この記事の結論 1 労基法は原則としてすべての賃金を残業代算定の基礎とした上で、除外賃金を限定列挙している 根拠は労基法37条5項及び労基則21条です(労基則19条にも算定式の関連規定があります)。 2 「月給額-除外賃金」が残業代(割増賃金)算定の基礎となる賃金となる 除外賃金は限定列挙であり、拡張解釈で独自の手当を追加すること……

通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)は、どのように計算すればよいですか。

この記事の結論 1 残業代の基本式は「時間単価×割増率×対象時間数」。月給制は時間単価の算出が最大のポイント 時間単価=月給÷1か月の所定労働時間数で算出し、実労働日数で割ってはいけません。 2 算定基礎から除外できる賃金は法律上限定列挙されており、拡張解釈はできない 役職手当・職務手当・営業手当等は原則として除外できません。 ……

残業代(割増賃金)は、どのように計算すればよいですか。

この記事の結論 1 残業代の基本式は「時間単価×割増率×対象時間数」。月給制は時間単価の算出が最大のポイント 時間単価=月給÷1か月の所定労働時間数で算出し、実労働日数で割ってはいけません。 2 算定基礎から除外できる賃金は法律上限定列挙されており、拡張解釈はできない 役職手当・職務手当・営業手当等は原則として除外できません。 ……

残業代(割増賃金)には、どのような種類がありますか。

この記事の結論 1 割増賃金は時間外割増(25%以上)・休日割増(35%以上)・深夜割増(25%以上)の3種類に分かれる 月60時間を超える時間外労働は50%以上に引き上げられ、中小企業も適用対象です。 2 各割増は独立した制度であり、要件を満たせば重複して加算される(最大75%以上) 「休日はすべて35%」「深夜は時間外に含まれ……

残業代請求リスクが高い業種と、会社側が取るべき対策には、どのようなものがありますか。

この記事の結論 1 残業代請求リスクは「長時間労働化しやすい」「把握が困難」「制度が形骸化しやすい」要素が重なる会社に集中する 運送業・飲食業は特にこれらの要素が重なりやすい業種です。 2 固定残業代制度・管理監督者扱いの誤った運用は、業種を問わず高額請求の典型的な原因になる 「肩書があるから」「固定で払っているから」という発想は……

残業トラブルの実態には、うつ病による損害賠償請求や退職後請求リスクなど、どのようなものがありますか。

この記事の結論 1 残業トラブルの中心は「どうやって残業してもらうか」から「法的請求にどう対応するか」へ移行した 不必要な残業による残業代請求、うつ病の損害賠償請求、退職後の未払い残業代請求が近時の典型的な相談内容です。 2 所定労働時間外に社内に残っている状態自体が、賃金リスクと安全配慮義務リスクを同時に生み出す 会社が明確に残……

高年齢者雇用確保は、今後どのように展開していく見込みですか。

この記事の結論 1 将来的には65歳を超える年齢までの雇用確保措置の義務化等が予想される 少子高齢化が進む日本の人口構成を考えると、67歳や70歳までの雇用確保、定年65歳以上化等が今後義務付けられる可能性があります。 2 厚生労働省は令和8年度からの新方針で70歳までの就業機会確保措置の実施率40%以上達成を目標に掲げている 令……

能力の高い定年退職者を、高い給料で再雇用したい場合はどうすればよいですか。

この記事の結論 1 能力が高く重要な職務を継続してほしい高年齢者には、別枠の嘱託社員として雇用する方法がある 通常の継続雇用制度(高年法9条)とは別枠とすることで、個別に労働条件を設計できます。 2 取締役に選任して経営に参加してもらう方法もある 労働条件が大幅に異なる再雇用者については、別枠の制度を設けて適用することが望ましいと……

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