労働問題698 労働審判事件の代理人は、なぜ原則弁護士でなければならないのですか?
労働審判手続は、権利関係を踏まえて労働審判を行うとされており、権利関係の審理を行うことが前提となっています。そして、原則として3回以内の期日において審理を終結しなければならず、かつ、その手続の中で争点の整理や証拠調べ等を行う必要があることから、当事者には、手続の早い段階から事実関係や法律論について十分な主張を行い、必要と考える立証を行うことが求められます。短期間にこれらを適切かつ効率的に行うためには、実体法及び手続法に関する相当程度の法律知識や主張立証の技術が必要となります。
したがって、労働審判手続における代理人は、民事訴訟と同様に、原則として、法令により裁判上の行為を代理することができる代理人又は弁護士であることが必要とされています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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