ワード:「労働問題」

労働審判の調停はなぜ「納得感」が高いのか?民事調停との違いと経営者が知るべき合議体の役割

この記事の結論 労働審判の調停は、将来の判決を予測する有力な指標 通常の調停のような「お互い譲り合いましょう」という精神論では進みません。以下の3つの特徴が、解決の質を左右します。 裁判官が主導する: 民事調停と異なり、裁判官が最初から最後まで審理に同席します。法的な「勝敗の蓋然性(確実性の度合い)」に基づいた見解が、早い段階で明示されます。 現場の常識が反映される: 労使のプロ……

なぜ労働審判は「迅速」なのか?経営者が知るべき紛争顕在化リスクと早期解決の真実

この記事の結論 「スピード解決」という仕組みが、紛争のハードルを一気に下げました 労働審判のスピード解決が、日本の労使紛争のルールを根底から変えました。経営者が直視すべき事実は以下の3点です。 紛争の「コンビニ化」: 転職活動の合間に数ヶ月で終わるため、労働者が「ダメ元」で訴える心理的ハードルが下がりました。 解決金ブーム: 判決による「職場復帰」ではなく、短期間で「手切れ金(解……

労働審判手続の3大特徴|会社経営者が「短期決戦」で負けないための戦略的ポイント

この記事の結論 労働審判は「第1回期日」ですべてが決まります 通常の裁判と同じ感覚でいると、準備不足のまま「王手」をかけられてしまいます。特に以下の3点に注目してください。 超スピード解決: 原則3回以内で終了。実際には第1回目の話し合いで「心証(結論の方向性)」が固まります。 現場のプロが裁く: 裁判官だけでなく、労使のプロ(労働審判員)が参加。「現場でそんな対応はあり得ない」……

労働審判法の目的とは?経営者が知っておくべき「3回以内の決着」と早期解決のメリット

この記事の結論 労働審判は、経営を「停滞させない」ための出口戦略です 労働審判法の目的は、単にどちらが正しいかを決めることではなく、紛争をスピーディーに終わらせることにあります。 迅速性: 原則3回以内の期日(約3〜4ヶ月)で結論が出ます。1年以上かかる通常訴訟とはスピードが違います。 専門性: 裁判官だけでなく、企業の労務担当者や労働組合出身などの「労働審判員」が加わり、現場感……

社労士会労働紛争解決センターで特定社会保険労務士が代理できる請求金額に制限はありますか。

 特定社労士は、社労士会労働紛争解決センターでも代理人となることができますが、社労士会労働紛争解決センターの場合は、60万円を超える請求については、弁護士との共同代理が必要となります。   ……

労働局のあっせんで特定社会保険労務士が代理できる請求金額に制限はありますか。

 労働局のあっせんで特定社会保険労務士が代理できる請求金額に制限はありません。   ……

労働局のあっせんは社会保険労務士も代理人になることができますか。

 労働局のあっせんは、「特定社会保険労務士」であれば、代理人になることができます。   ……

労働局のあっせんへの参加は義務ですか。

 労働局のあっせんへの参加は義務ではありません。
 ただ、労働審判や訴訟になった場合と比較して解決金の相場が低めですので、直ちに参加を拒絶するのではなく、有効利用すべきと考えています。   ……

紛争調整委員会から、「あっせん開始通知書」が会社に届きました。どのように対応すればいいでしょうか。

 労働者の請求に全く理由がないため、会社側は1円も解決金を支払う意思がないなど、全く譲歩の余地がない場合は、あっせんに参加しない旨記載した連絡票を紛争調整委員会宛、郵送又はFAXすることになります。あっせんに参加しない理由が客観的にもっともな内容で、労働者の納得を得ることができる可能性がある場合は、その理由を会社意見欄に記入した上で、「会社意見等について申請人(労働者)に知らせることについて」欄の……

紛争調整委員会が労働局長の委任を受けて行うあっせんには、どのような特徴がありますか。

 東京労働局によると、紛争調整委員会が労働局長の委任を受けて行うあっせんには、以下のような特徴があるとされています。
 ① 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く。)がその対象となります。
  (例)解雇、雇止め、配置転換・出向、降格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争、いじめ・嫌がらせ等、職場の環境に関する紛争、労働契約の承継、同業他……

個別労使紛争の解決のために、労働局ではどのようなことを行っていますか。

 個別労使紛争の解決のために、労働局では以下のようなことを行っています。
 ① 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
 ② 都道府県労働局長による助言・指導
 ③ 紛争調整委員会によるあっせん
 ④ 労働局雇用均等室の援助と調停   ……

是正勧告を受けた労基法違反についての送検リスクはどれだけありますか。

 ニュースで報道されるような重大事件や、刑事告訴されている事件を除き、是正勧告に対し誠実に対応すれば、送検されるリスクは低いです。起訴されて有罪判決を受けるリスクは更に低くなります。   ……

指導票とは?是正勧告との違いと放置するリスク、労基署調査後の正しい対応を弁護士が解説

この記事の結論 「白に近いグレー」への最終警告です 労基署からの指導票は「現時点で即座に違法とは言えないが、改善しないと次は危ない」という行政のサインです。 是正勧告との違い: 是正勧告は「明確な違反」への命令。指導票は「望ましい運用」への行政指導です。 拘束力はないが放置厳禁: 無視し続けると、次回の調査で「悪質」とみなされ、厳しい処分(送検等)に繋がる恐れがあります。 未……

是正勧告とはどういうものですか。

 是正勧告とは、労働基準監督官が事業所調査や臨検(立入検査)をした場合において、その事業所で労働法令違反に該当する事実を確認した時に行なわれる行政指導のことをいいます。   ……

内容証明郵便での請求に対する回答は、内容証明郵便でする必要がありますか。

 内容証明郵便での請求が届いたからといって、必ずしも内容証明郵便で回答する必要はありません。特に、労働者側に代理人弁護士がついている場合は、回答書を代理人事務所宛FAXすれば足りるのが通常です。
 万全を期すのであれば、通常のビジネスマナーと同様、回答書をFAXした後、代理人事務所に電話して回答書のFAXが届いたかどうかを確認し、メモに残しておくとよいでしょう。
 もっ……

会社を辞めた社員の代理人弁護士から内容証明郵便が届き、7日以内に回答するよう要求されていますが、今が会社の繁忙期ということもあり、間に合いそうもありません。2週間後の回答では遅過ぎますか。

 一概には言えませんが、相手方から示された回答期限は必ずしも守る必要はないケースがほとんどです。一般論としては、しっかり準備して合理的期間内に回答すれば十分です。
 もっとも、合理的期間を超えて回答が遅れると訴訟や労働審判を申し立てられてしまう可能性が高まりますので、合理的期間内に回答する必要はあります。回答の準備に時間がかかるようでしたら、その旨事前に連絡してから回答を準備すること……

パワハラ・セクハラ問題に関し、実務上の留意点を教えて下さい。

 パワハラ・セクハラ問題に関する実務上の留意点としては、以下のようなものが考えられます。
 まず、第一に、業務指導の重要性を強調したいと思います。パワハラ・セクハラと言われるのを恐れて、必要な業務指導ができなくなるようなことがあってはなりません。
 次に、コミュニケーションの重要性が挙げられると思います。上手にコミュニケーションが取れていないと、パワハラ・セクハラの問題……

④パワハラ・セクハラに関する労災認定の概要を教えて下さい。

 パワハラ・セクハラの被害者が精神疾患を発症している場合に、パワハラ・セクハラの心理的負荷が「強」と判断されれば、業務起因性が肯定され、労災認定される可能性が高くなります。
 労災認定の可否は、行政レベルでは、『心理的負荷による精神障害の認定基準』を参考に判断されることになります。   ……

③合意退職の錯誤無効・強迫取消等を理由とした地位確認請求には、どのようなものがありますか。

 懲戒解雇できるような事案でないにもかかわらず、懲戒解雇すると脅されるなどのパワハラにより退職届を提出させられたなどとして、合意退職の効力が争われることがあります。   ……

②解雇、休職期間満了退職無効を理由とした地位確認請求の内容はどのようなものですか。

 精神疾患発症の原因が職場のパワハラ・セクハラの場合は、療養のための休業期間及びその後30日間は、原則として解雇したり、休職期間満了退職扱いにしたりすることができません(労基法19条、同条類推)。 (解雇制限)
労基法19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30……

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