ワード:「労働問題」

なぜ労働審判は「迅速」なのか?経営者が知るべき紛争顕在化リスクと早期解決の真実

この記事の結論 1 短期間で心証が形成される 原則3回以内で終了する手続であり、実務上は第1回期日で裁判所の方向性が固まることが多くなります。 2 現場感覚で厳しく評価される 裁判官に加え、実務に通じた審判員が関与し、「現場で妥当な対応だったか」という観点から評価されます。 3 その後の訴訟にも影響する……

労働審判手続の3大特徴|会社経営者が「短期決戦」で負けないための戦略的ポイント

この記事の結論 労働審判は、「第1回期日」で方向性の大半が決まります。 労働審判は、通常の裁判とは異なり、短期間で結論に至ることを前提とした手続です。そのため、第1回期日の段階で、裁判所の心証(結論の方向性)が形成される傾向があります。十分な準備ができないまま対応すれば、その時点で不利な流れが固まり、その後に状況を改善することは容易ではありません。会社経営者としては、労働審判を「第1回……

労働審判法の目的とは?経営者が知っておくべき「3回以内の決着」と早期解決のメリット

この記事の結論 1 迅速に結論が出る 原則3回以内の期日で審理が終結し、通常3〜4ヶ月程度で結論に至ります。初動が遅れると、不利な結果につながることがあります。 2 「対応姿勢」も見られる 法律論だけでなく、実務に通じた審判員の視点で、会社の対応や説明の誠実性なども含めて厳しく評価されます。 3 調停不……

社労士会労働紛争解決センターで特定社会保険労務士が代理できる請求金額に制限はありますか。

この記事の要点 ✓ 社労士会労働紛争解決センターでは特定社会保険労務士も代理人になることができる。ただし60万円を超える請求については弁護士との共同代理が必要 これが労働局のあっせん(413番:制限なし)との大きな違いです ✓ 高額請求事案や後日の訴訟・労働審判移行リスクがある場合は、最初から弁護士に依頼することが最善。あっせんから……

労働局のあっせんで特定社会保険労務士が代理できる請求金額に制限はありますか。

この記事の要点 ✓ 労働局のあっせんで特定社会保険労務士が代理できる請求金額に制限はない。金額の大小にかかわらず代理人になることができる ただし訴訟・労働審判では代理できないため、その点は412番参照 ✓ 注意:社労士会労働紛争解決センターでの代理は60万円超の請求について弁護士との共同代理が必要。「労働局のあっせん」と「社労士会セ……

労働局のあっせんは社会保険労務士も代理人になることができますか。

この記事の要点 ✓ 労働局のあっせんで代理人になることができるのは「特定社会保険労務士」である。通常の社会保険労務士はあっせんにおける代理権を持たない 「社会保険労務士」と「特定社会保険労務士」は別資格です ✓ 特定社会保険労務士の代理権はあっせんに限定されており、労働審判・訴訟では代理人にはなれない。あっせん後に訴訟等に発展し……

労働局のあっせんへの参加は義務ですか。

この記事の要点 ✓ 労働局のあっせんへの参加は義務ではない。法律上、会社側はあっせんへの参加を拒否することができる 参加しなくても直ちに不利益を受けることはありません ✓ ただし、労働審判や訴訟と比較して解決金の相場が低めであるため、直ちに参加を拒絶するのではなく有効利用することをお勧めする 「義務ではないから参加しない」という判……

紛争調整委員会から、「あっせん開始通知書」が会社に届きました。どのように対応すればいいでしょうか。

この記事の要点 ✓ まず「請求に理由があるかどうか」で対応が二分される。全く理由がない場合は不参加の連絡票を提出、それなりの理由がある場合は参加を検討 この判断を誤ると後の訴訟・労働審判において不利な状況が生まれます ✓ 参加する場合は、会社の主張書面を事前提出し、支払可能な解決金の上限を弁護士と協議して事前に決めてからあっせん実施……

紛争調整委員会が労働局長の委任を受けて行うあっせんには、どのような特徴がありますか。

この記事の要点 ✓ あっせんの対象は労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用を除く)。解雇・配置転換・労働条件変更・いじめ・嫌がらせ等、対象範囲が広い 幅広い労働問題が対象となるため、会社経営者として制度を正確に理解しておく必要があります ✓ 手続が迅速・費用不要・非公開・専門家担当。低コストで手軽に利用できるため労働者側に積……

個別労使紛争の解決のために、労働局ではどのようなことを行っていますか。

この記事の要点 ✓ 労働局は個別労使紛争解決のために4つの手段を提供している。①総合労働相談コーナー、②都道府県労働局長による助言・指導、③紛争調整委員会によるあっせん、④労働局雇用均等室の援助と調停 これらは無料・非公開・迅速な解決手段として労働者側に積極的に利用されています ✓ 会社側は①〜④のいずれかの手続が進行していれば……

是正勧告を受けた労基法違反についての送検リスクはどれだけありますか。

この記事の要点 ✓ ニュースで報道されるような重大事件や刑事告訴されている事件を除き、是正勧告に対し誠実に対応すれば送検されるリスクは低い 是正勧告を受けたこと自体で直ちに刑事罰のリスクが高まるわけではありません ✓ 起訴されて有罪判決を受けるリスクはさらに低い。日本の労働事件の刑事化率は総じて低く、送検されても不起訴となるケースが……

指導票とは?是正勧告との違いと放置するリスク、労基署調査後の正しい対応を弁護士が解説

この記事の結論 ✓ 是正勧告書との違い:是正勧告は「明確な違反」への命令。指導票は「望ましい運用」への行政指導であり、現時点では即座に違法とはいえないが改善が望ましい事項に関するもの 「違反ではないから問題ない」という発想は危険です ✓ 拘束力はないが放置厳禁:無視し続けると、次回の調査で「悪質」とみなされ、是正勧告や送検等の厳しい……

是正勧告とはどういうものですか。

この記事の要点 ✓ 是正勧告とは、労働基準監督官が事業所調査や臨検(立入検査)をした場合において、労働法令違反に該当する事実を確認した時に行われる行政指導。「違法認定後の改善命令」として理解すべき重大な行政措置 指導票(法令違反ではないが改善が望ましい事項)とは性質が異なります ✓ 是正勧告には法的強制力はないが。対応しない場合は送……

内容証明郵便での請求に対する回答は、内容証明郵便でする必要がありますか。

この記事の要点 ✓ 内容証明郵便での請求が届いても、必ずしも内容証明郵便で回答する必要はない。労働者側に代理人弁護士がいる場合は、回答書を代理人事務所宛FAXすれば足りるのが通常 「内容証明で来たから内容証明で返さなければならない」という誤解をしていませんか ✓ 万全を期すためには、FAX後に電話確認してメモに残すことが望ましい。送……

会社を辞めた社員の代理人弁護士から内容証明郵便が届き、7日以内に回答するよう要求されていますが、今が会社の繁忙期ということもあり、間に合いそうもありません。2週間後の回答では遅過ぎますか。

この記事の要点 ✓ 相手方(元従業員の代理人弁護士)が示した回答期限は、必ずしも守る必要はないケースがほとんど——しっかり準備して合理的期間内に回答すれば足りる 「7日以内」という期限に過剰に焦る必要はありません ✓ ただし合理的期間を超えて回答が遅れると、訴訟・労働審判を申し立てられる可能性が高まる——2週間程度であれば合理的期間……

パワハラ・セクハラ問題に関し、実務上の留意点を教えて下さい。

この記事の要点 ✓ パワハラ・セクハラと言われることを恐れて、必要な業務指導ができなくなることがあってはならない——業務上必要で方法が相当な指導はパワハラではなく、萎縮は組織上の問題を生む 395番の3段階分析と合わせて理解してください ✓ パワハラ・セクハラ事案では会話内容が無断録音されていることが多い——「口頭の発言だから大……

④パワハラ・セクハラに関する労災認定の概要を教えて下さい。

この記事の要点 ✓ パワハラ・セクハラの被害者が精神疾患を発症している場合、パワハラ・セクハラの心理的負荷が「強」と判断されれば業務起因性が肯定され、労災認定される可能性が高くなる 労災認定の可否は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を参考に判断されます ✓ 労災認定は行政の判断であり、民事上の損害賠償責任とは直接連動しない——た……

③合意退職の錯誤無効・強迫取消等を理由とした地位確認請求には、どのようなものがありますか。

この記事の要点 ✓ 「懲戒解雇すると脅されてパワハラを受けた状態で退職届に署名させられた」として、合意退職の錯誤無効・強迫取消が主張される紛争類型がある 退職合意書があっても合意退職の効力を争われるリスがあります ✓ 問題の核心は「その退職の意思表示が自由意思に基づくものだったか」。強迫・錯誤が認められれば取消・無効となり、地位確認……

②解雇、休職期間満了退職無効を理由とした地位確認請求の内容はどのようなものですか。

この記事の要点 ✓ 精神疾患発症の原因が職場のパワハラ・セクハラの場合、療養のための休業期間及びその後30日間は、原則として解雇・休職期間満了退職扱いにすることができない(労基法19条・同条類推) この解雇制限を知らずに解雇・退職扱いにすると無効となるリスクがあります ✓ 嫌がらせ目的の転勤命令(辞めさせる目的)は転勤命令権限の濫用……

①安全配慮義務違反や不法行為(使用者)責任を理由とした損害賠償請求は、どのようなものですか。

この記事の要点 ✓ 使用者(会社)は、労働者が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務・労契法5条)を負っており、違反した場合は損害賠償義務を負う(民法415条) 「従業員同士の問題だから会社は関係ない」は通用しません ✓ 従業員がパワハラ・セクハラにより他の従業員に損害を与えた場合、使用者は使用者責任(民法715条)を負い、……

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