労働問題442 労働審判手続で調停が成立しなかった場合はどうなりますか。
労働審判委員会から示された調停案を当事者のいずれかが最後まで受け入れなかった場合は、24条終了するような場合を除き審理の終結が宣言され、概ね調停案に沿った内容の労働審判が当事者双方に告知されるか、審判書が送達されることになります。
労働審判に対しては、告知・送達から2週間以内に異議を申し立てることができますが、当事者いずれも異議を申し立てなかった場合は、労働審判は裁判上の和解と同一の効力(既判力、執行力等)が生じます。他方、当事者いずれかから異議が申し立てられた場合は、異議を申し立てた当事者に有利な内容の部分を含めた労働審判の効力そのものが失われ、訴訟手続に移行します。
労働審判に対し異議を申し立てた結果、移行後の訴訟で、労働審判で支払を命じられた金額よりも多額の金銭の支払を命じられるということは珍しくありませんので、労働審判に対し異議を申し立てるかどうかは慎重に検討する必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎