労働問題443 労働審判に対し異議を申し立てるかどうかは、どのように判断すればよろしいでしょうか。

 労働審判手続で解決しておくべきか、労働審判に対し異議を申し立てて訴訟で戦うべきかの判断は、当該労働審判の内容自体の妥当性のほか、他の労働者への波及効果等をも考慮して決定すべきものです。労働審判の内容に若干の疑問があっても、問題の程度が大きくない場合や、他の労働者への波及効果が低い場合については、労働審判に異議を申し立てる必要性が低いと考えられます。
 実際の労働審判事件では、代理人弁護士の意見を参考にするとよいでしょう。代理人弁護士が異議を申し立てるべきだという意見の場合は、異議を申し立てて訴訟で争うことも検討に値しますが、代理人の弁護士が労働審判手続で調停をまとめるべきだとか、労働審判に対し異議を申し立てずにそのまま解決した方がいいという意見を述べている場合は、異議を申し立てて訴訟で争っても良い結果に終わることは稀ではないかと思います。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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