労働問題449 労働事件における仮処分の概要を教えて下さい。
仮処分とは、訴訟における本案判決を待てない保全の必要性がある事案において、被保全権利の疎明がある場合に認められる裁判所の暫定的な処分をいいます。仮処分が認められるためには、
① 被保全権利の存在
② 保全の必要性
が必要となります。
労働事件における仮処分の代表例は、解雇事案における賃金仮払仮処分です。これが認められると、訴訟で決着がついていない時点で一定額の仮払金の支払が命じられることになります。
使用者側が仮処分を利用することは多くありませんが、労働組合の街宣活動の差止の仮処分等を申し立てることがあります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎