ワード:「労働問題」
試用期間14日以内であれば自由に解雇できますか。
この記事の結論
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14日以内なら解雇予告は不要だが、自由に解雇できるわけではない
雇入れから14日以内の試用期間中の労働者には、解雇予告義務・解雇予告手当支払義務は生じません(労基法21条)。しかし、これは手続的な義務が免除されるにすぎず、解雇の有効性は別途問われます。
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解雇権濫用法理は試用期間中も適用される
試用期間中であ……
解雇予告制度とは、どのような制度ですか。
この記事の結論
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解雇は30日前の予告か、30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要
使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。予告と手当の組合せも可能です。
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解雇予告制度を満たしても、解雇が有効になるわけではない
解雇予告制……
労働契約が終了する原因には、どのようなものがありますか。
この記事の結論
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労働契約の終了原因は多様で、類型ごとにリスク・対応が大きく異なる
解雇・辞職・合意退職・雇止め・休職期間満了・定年・死亡など、終了原因は多様です。どの原因に該当するかによって、会社が負う法的リスクや求められる対応が大きく異なります。
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「会社の一方的意思」か「労働者の意思」か「双方の合意」かの区別が重要
終了……
退職勧奨の際に「本来なら懲戒解雇」と言ってもよいですか。
この記事の結論
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「本来なら懲戒解雇」という発言は非常にリスクが高い
退職勧奨は任意の退職を促す行為であり、退職を強制することは許されません。懲戒解雇という重大な処分を示唆して社員を追い込むと、退職強要と評価されるおそれがあります。
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発言の適否は「客観的証拠で懲戒解雇事由を認定できるか」で分かれる
懲戒解雇に言及してよいかは……
欠勤後に「年次有給休暇扱い」を求められたら応じる義務はあるのか|事後申請への実務的な対応ポイント
この記事の結論
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年次有給休暇は本来「事前申請」が原則
年次有給休暇は、労働者が取得時季を事前に指定して請求し、会社が業務調整を行うことを前提とした制度です。欠勤した後に遡って有給休暇として扱うことは、本来の運用とは異なります。
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欠勤後の有給扱いに応じる法的義務はない
労働者から「後から有給休暇にしてほしい」と請求されても、……
就業規則に定める出勤停止の日数は何日が適切ですか。
この記事の結論
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出勤停止「最長7日」では、解雇との間に大きなギャップが生じる
出勤停止の上限を7日程度に限定すると、7日の出勤停止でも改善しない場合に次の処分が諭旨解雇・懲戒解雇しかなくなり、「軽すぎる処分」と「重すぎる処分」しか選べなくなります。
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懲戒処分は段階的・比例的であるべきで、出勤停止はその中間段階を担う
懲戒処……
所定始業時刻より早く来ている時間は「労働時間」になりますか。
この記事の結論
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「労働時間」かどうかは出社時刻ではなく使用者の指揮命令下にあったかどうかで決まる
始業時刻前の早出が「労働時間」に該当するかどうかは、その時間に使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかで判断されます。早く来ているという事実だけでは労働時間になるとも、ならないともいえません。
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会社の指示・義務がある早出は労働時……
ジョブ型雇用とは、どのようなものですか。
この記事の結論
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ジョブ型雇用とは職務(ジョブ)が先にあり、その職務に必要な人員を採用する雇用のあり方
「どの職務が必要か」を先に決め、その職務に必要な人材を採用するジョブ型雇用は、「メンバー(社員)が先にいて、職務への配置はその都度決める」メンバーシップ型雇用と発想が真逆です。
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採用・賃金・異動の考え方がメンバーシップ型とは……
改正高年齢者雇用安定法(2021年4月施行)で、会社経営者が考えるべきことは何ですか。
この記事の結論
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2021年4月施行の改正により70歳までの就業確保が努力義務化された
改正高年齢者雇用安定法(2021年4月施行)により、70歳までの高年齢者就業確保措置が努力義務として新設されました。定年引き上げ・廃止・継続雇用制度のほか、業務委託契約や社会貢献事業への従事という新しい選択肢も加わりました。
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60歳から70……
仕事を任せるのが不安な社員にまで、仕事を任せてもよいですか。
この記事の結論
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「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」は単純には正しくない
社員を信じて仕事を任せても失敗することがあるし、裏切られることもあります。任せた仕事が上手くいくよう配慮したり、不正行為が行われないよう対策を取ることが、会社経営者としての仕事です。
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「コツ」に依存すると思考停止に陥りやすくなる
「社員を信じて仕……
労使紛争が起きにくく訴訟でも勝てる労務管理のあり方とは、どのようなものですか。
この記事の結論
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形式的な法令遵守だけでは十分ではない
訴訟で勝つためには法令遵守が必要ですが、それだけでは労務管理として十分とはいえません。形式的に規則が整っていても、社員の心が離れている職場では労使紛争は起きやすく、訴訟でも不利になります。
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「この会社で働けて幸せ」と思ってもらえる職場をつくることが目標
社員の多くが「こ……
労組法17条の「同種の労働者」の範囲は、どのように判断しますか。
この記事の結論
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「同種の労働者」は労働協約が適用され得る範囲によって決定される
行政解釈は、「同種の労働者」は当該労働協約が適用され得る範囲によって決定されるとしています(昭和24年10月24日労収8180号)。協約の対象が全従業員なら全従業員が、工員のみなら工員が、旋盤工のみなら旋盤工が、それぞれ「同種の労働者」となります。
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……
労組法17条の「常時使用される」労働者とは、どのような労働者を指しますか。
この記事の結論
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「常時使用される」とは常時使用されていることが客観的に判断しうる状態にあること
労組法17条の「常時使用される」労働者とは、常時使用されているということが客観的に判断しうる状態にある労働者をいいます(昭和24年5月28日労収2829号)。
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契約が反復更新される有期契約労働者・臨時工も「常時使用される」に該当す……
労組法17条(一般的拘束力)の趣旨は、どのようなものですか。
この記事の結論
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労組法17条の趣旨は事業場の労働条件の統一と公正妥当な実現
労組法17条は、4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ることを趣旨とします(朝日火災海上保険(高田)事件最高裁平成8年3月26日判決)。
……
就業規則に反する労使慣行が、労働契約の内容になることはありますか。
この記事の結論
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就業規則に反する労使慣行であっても、一定の要件を満たせば労働契約の内容となる
民法92条(事実たる慣習)の規定により、就業規則に反する労使慣行であっても、一定の要件を満たした「慣習」として法的効力が認められれば、労働契約の内容となります(商大八戸ノ里ドライビングスクール事件)。
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就業規則に反する慣行が成立する……
賃金減額への同意が有効とされる判断基準は、どのようなものですか。
この記事の結論
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既発生の賃金債権の減額には「自由な意思」に基づくことが明確であることが必要
すでに発生した賃金債権を減額する同意は、賃金債権の一部放棄にほかならないため、シンガーソーイングメシーン事件(昭和48年)と同様の基準が適用されます。
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未発生の賃金(将来の賃金)の減額は通常の合意で足りる
将来の賃金を引き下げること……
賃金債権の相殺への労働者の同意が有効とされる判断基準は、どのようなものですか。
この記事の結論
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賃金全額払の原則は一方的相殺だけでなく、同意を得た相殺も原則として禁止する
日新製鋼事件最高裁平成2年11月26日判決は、賃金全額払の原則は使用者が一方的に相殺することを禁止するのみならず、使用者が労働者の賃金債権と相殺することをも禁止する趣旨をも包含すると判示しました。
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例外:労働者の自由な意思に基づく同意……
賃金債権の放棄が有効とされる判断基準は、どのようなものですか。
この記事の結論
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賃金債権の放棄が有効であるには「自由な意思に基づくことが明確」でなければならない
シンガーソーイングメシーン事件最高裁昭和48年1月19日第二小法廷判決は、賃金全額払の原則の趣旨に鑑み、賃金債権の放棄の意思表示の効力を肯定するには、それが労働者の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないとしました。
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賃金から社宅の費用を控除できますか。
この記事の結論
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原則として賃金控除協定の締結と就業規則等への規定が必要
賃金全額払が原則(労基法24条1項)であり、社宅費用を賃金から控除するには、原則として過半数組合(または過半数代表者)との賃金控除協定の締結と、就業規則等への規定が必要です。
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協定なしで「自由な意思に基づく同意」だけに頼るリスクが高い
日新製鋼事件最高……
減給の総額が10分の1を超える場合、超過分を次期に繰り越すことはできますか。
この記事の結論
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10分の1を超える部分を次期に繰り越して行うことができる
一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合、超える部分を次期の賃金支払期に繰り越して行うことができます(昭和23年9月8日基収第1789号)。
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各賃金支払期ごとに10分の1以内という制限は守る必要がある
繰り越した……