労働問題454 不当労働行為(労組法7条)における「使用者」の範囲


この記事の結論
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「使用者」は労働契約上の雇用主が基本だが、それ以外の事業主も含まれ得る

朝日放送事件最高裁判決(平成7年2月28日)は、雇用主以外の事業主であっても、労働者の基本的な労働条件等を雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にある場合、その限りで労組法7条の「使用者」に当たると判示しました。

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派遣先事業主も当該労働条件との関係では「使用者」になり得る

派遣労働者を受け入れ、その労働条件を実質的に支配・決定している派遣先事業主は、その範囲において労組法7条の「使用者」と判断される可能性があります。

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「使用者」に当たるかどうかは支配・決定の実態による

形式的な契約関係ではなく、実態として労働者の基本的な労働条件等を誰が支配・決定しているかが判断の基準となります。

01「使用者」の原則的意味

 不当労働行為を定めた労組法7条の「使用者」とは、一般的には「労働契約上の雇用主」をいいます。すなわち、当該労働者と労働契約を締結している事業主が基本的には「使用者」に当たります。

 しかし、現代の労働形態は多様化しており、労働者派遣のように、形式的な雇用主と実際の指揮命令者が異なるケースも少なくありません。このような場合に、形式的な雇用主のみを「使用者」と捉えることでは、労組法の保護が十分に機能しない場合があります。

 こうした問題を正面から取り上げたのが、朝日放送事件最高裁判決です。

02朝日放送事件最高裁判決の内容

 朝日放送事件最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決は、労組法7条の「使用者」の範囲について、次のように判示しました。

朝日放送事件最高裁判決の要旨

一般に使用者とは「労働契約上の雇用主」をいうとしつつ、労組法7条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除・是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみ、「雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である。」

 この判決は、形式的な契約関係ではなく、労働条件の実質的な支配・決定権限の有無を基準として「使用者」の範囲を判断するという立場を示したものです。

03判決の意味と実務上の射程

 この判決の実務上の意味としては、主に派遣先事業主の労組法上の責任が問題になります。

 例えば、派遣先事業主が派遣労働者の就業場所・就業時間・業務内容など基本的な労働条件を実質的に支配・決定している場合、その範囲については派遣先も「使用者」として団体交渉に応じる義務を負う可能性があります。

 ただし、「使用者」に当たるかどうかは、どの労働条件との関係かによって異なります。派遣先事業主であっても、「その限りにおいて」という限定が付されており、自らが支配・決定できない事項については「使用者」に当たりません。すべての事項について労組法上の「使用者」となるわけではない点に注意が必要です。

04会社経営者として注意すべき点

 派遣労働者を受け入れている会社においては、派遣元の労働組合から団体交渉を申し入れられた場合に、「自社は雇用主ではないので応じる必要はない」とは単純に言えない場合があります。

 自社が派遣労働者の基本的な労働条件を実質的に支配・決定しているかどうかという実態を踏まえ、対応を検討する必要があります。安易に拒否すると不当労働行為と判断されるリスクがある一方で、どの範囲で応じるべきかの判断も容易ではありません。

経営上のポイント 派遣労働者を受け入れている場合、「雇用主でないから無関係」とは言えないケースがあります。派遣元の組合から団体交渉の申し入れがあった場合には、自社が「使用者」に当たるかどうかを含め、早急に使用者側弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 業務委託先の労働者から団体交渉の申し入れがありました。応じる必要がありますか。

A. 業務委託の場合、当該労働者の基本的な労働条件を自社が実質的に支配・決定しているかどうかによって判断が変わります。形式的に「業務委託」であっても、実態として指揮命令関係があるような場合には「使用者」と判断される可能性があります。早急に使用者側弁護士に相談することをお勧めします。

Q2. 「その限りにおいて」という限定はどういう意味ですか。

A. 「使用者」に当たるかどうかは、問題となっている労働条件との関係で判断されます。例えば、派遣先が就業時間を支配・決定している場合、就業時間に関する事項については「使用者」として団体交渉義務を負いますが、賃金については派遣元が決定しているのであれば、その点では「使用者」に当たらないといった形で、事項ごとに判断が異なります。

Q3. 朝日放送事件判決はどのような事案でしたか。

A. 朝日放送事件は、放送会社(朝日放送)が番組制作等の業務に下請け会社の労働者を使用していたところ、その下請け会社の労働組合が朝日放送に対して団体交渉を申し入れた事案です。最高裁は、朝日放送が下請け会社の労働者の一定の労働条件を実質的に支配・決定できる地位にあるとして、その限りで「使用者」に当たると判断しました。

最終更新日:2026年2月25日

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