不当労働行為(労組法7条)の種類には、以下のようなものがあります。 ① 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(1号) ② 正当な理由のない団体交渉の拒否(2号) ③ 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助(3号) ④ 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(4号)
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