労働問題461 「④業務の依頼に応ずべき関係」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
以下のような事情がある場合に、業務の依頼に応ずべき関係が肯定される方向で判断されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに業務の依頼に応ずべき関係が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
○不利益取り扱いの可能性
・ 契約上は個別の業務依頼の拒否が債務不履行等を構成しなくても、実際の契約の運用上、労務供給者の業務依頼の拒否に対して、契約の解除や契約更新の拒否等、不利益な取り扱いや制裁の可能性がある。
○業務の依頼拒否の可能性
・ 実際の契約の運用や当事者の認識上、労務供給者が相手方からの個別の業務の依頼を拒否できない。
○業務の依頼拒否の実態
・ 実際に個別の業務の依頼を拒否する労務供給者がほとんど存在しない。また、依頼拒否の事例が存在しても例外的な事象にすぎない。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎