労働問題444 労働審判に異議を申し立てて訴訟に移行した場合、どのような流れで訴訟手続が開始しますか。
労働審判に異議を申し立てて訴訟手続に移行した場合、労働審判の代理人が引き続き訴訟を受任する場合であっても、新たに訴訟委任状を追完する必要があります。
原告(労働審判手続における申立人)に対しては、異議申立てから2~3週間程度の間に、労働審判手続を踏まえた、「訴状に代わる準備書面」及び書証の提出、提訴手数料の追納及び郵便切手の予納が指示されることになります。
これに対し、被告(労働審判手続における相手方)は、「訴状に代わる準備書面」に対する「答弁書」等を提出し、第1回訴訟期日に臨むことになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎