労働問題609 有期労働契約の無期労働契約への転換(無期転換ルール)の特例について教え下さい。
2015(平成27)年4月1日、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期特措法)が施行されました。
特例制度によると、通算契約期間である5年を超えても、5年を超えるプロジェクトに就く高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)は上限10年まで、定年後に同一の事業主(高年齢者雇用安定法が規定する特殊関係事業主を含む)に有期契約で継続雇用される高齢者は上限無く、有期契約を更新することができます。
特例の適用を希望する事業主は、対象労働者の雇用管理措置等について記載した所定の申請書を本社・本店を所管する都道府県労働局(又は労基署)へ提出し、認定を受ける必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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