労働問題635 喫煙時間は労働時間に該当しますか?
近年、職場に対する喫煙対策として、事業場全体を禁煙とする方法や、喫煙室でのみ喫煙を認め、それ以外の場所では禁煙とする方法が多く行われています。
このため、喫煙者は、喫煙するために業務を一時中断し、喫煙室に移動して喫煙する必要があり、このような喫煙の時間が労働時間といえるかどうかが問題となります。
喫煙の時間は、作業に従事していないことが明らかですから、手待ち時間と休憩時間のどちらかになります。
仮に、喫煙時間を休憩時間と考えた場合、喫煙者は、使用者の指揮命令下から完全に解放されたことになり、喫煙中に業務上の指示が行えなくなってしまいます。このことから、喫煙時間は、その程度が常識的な頻度・回数であれば、就業時間中のトイレ時間や、コーヒーを飲む時間と同様に、労働時間として取り扱われるのが通常です。
喫煙時間の管理として、例えば、喫煙に立つ際は必ずその旨及び行き先を明示することを義務付けたり、1日当たりの回数や時間の上限を定め、これに大きく逸脱した場合には、職務専念義務違反として注意指導や懲戒処分などのペナルティを課すなど、使用者の指揮命令権に基づき、喫煙のルールを設定することが考えられます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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