労働問題597 就業規則を作成する際の手順を教えてください。
1 就業規則の作成義務
常時10人以上の労働者を使用する場合には,就業規則の作成義務と労基署への届出義務があります。労働者は,正社員,パート,契約社員などの雇用形態を問わず当該事業場で使用されている者をいいます。
常時10人以上の労働者を使用していない場合であっても,懲戒処分をするためには就業規則を定めて周知させている必要がありますので,会社の規模に関係なく就業規則を作成する必要があります。
2 過半数代表者の選出・就業規則の届出・周知
(1) 過半数代表者の選出(労働者の過半数で組織する労組がない場合)
過半数代表者は,当該事業場の労働者の全員が参加しうる投票または挙手等の方法によって選出します。もっとも,管理監督者は投票権はありますが,過半数代表者にはなれません。
(2) 過半数代表者への意見の聴取と意見を記した書面の受領
過半数代表者に意見を聴くことが要件ですので,賛成か反対かは関係ありません。過半数代表者には意見を記した書面を提出してもらいます。仮に,過半数代表者が書面の提出を拒んだ場合には,意見を聴いたことがわかる資料があれば足ります。
(3) 届出・周知
作成届出をした就業規則は,①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付ける,②書面を労働者に交付する,③磁気ディスク等に記録しそれを常時確認できるよう機器を設置する,のいずれかの方法によって,労働者に周知させる必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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