労働問題671 専門業務型裁量労働制の適用労働者が、勤務時間中に組合活動を行った場合、使用者は注意,懲戒処分,賃金カットをすることはできますか?

 専門業務型裁量労働制の適用労働者が、勤務時間中に組合活動を行った場合、当該労働者には勤務時間中は就労義務及び職務専念義務がありますので、労働契約等により就業時間中の組合活動を認めている等の特段の事情が無い限り、組合活動を止めるように注意し、改善しない場合には懲戒処分を行うことも許されると考えます。
 専門業務型裁量労働制は、具体的な指揮命令権限がないとはいえ、明らかに労働を行っていない場合は、労基法28条の3第1項のみなし規定には該当しないため、勤務時間中に勝手に組合活動を行っている社員に対し注意することは可能で、賃金カットもできると解されます。
 ただし、組合活動の時間を予め指示する場合は賃金カットが可能ですが、時間帯が不明確な場合は、労働を提供しているのか組合活動を行っているのか区別ができない事態になりますので、この場合、使用者は、労働組合に時間帯を明確にするよう要求すべきといえます。

 

労働問題FAQカテゴリ


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、団体交渉、残業代トラブルの対応、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲