労働問題559 解雇が無効の場合,解雇期間中,労働者が当社で働いていなくても賃金を支払う必要がありますか。解雇期間中,労働者が他社で働いていた場合でも同じですか。
解雇が無効の場合,原則として解雇期間中の賃金を支払わなければなりません。労働者が貴社では働けなかった責任は,無効な解雇をした会社側にあるとされるからです。
ただし,解雇期間中に労働者が他社で収入を得ていた(中間収入)場合は,特段の事情を除いて,支払うべき賃金から40%まで控除することができます。ただし,控除しうる中間収入は,その発生期間が賃金の支給対象期間と時期的に対応していることが必要です。
例えば,労働者Yが月収30万円でA社に就労していたが,平成29年1月1日にA社を解雇された後,同年3月1日~10月1日まで月収20万円でB社に就労し,同年10月1日にA社が解雇を撤回した場合を考えてみます。
A社は,平成29年1月1日~同年3月1日までの間は月額30万円の賃金を支払わなければなりませんが,平成29年3月1日~同年10月1日の間は,A社はYの月例賃金30万円の40%である12万円を控除することができます。