労基法上,休日割増賃金を支払う必要があるのは,法定休日に労働をした場合のみですから,祝日が法定休日に該当しない限り,支払う必要はありません。 法定休日とは,労基法が要求している1週1日(または4週4日)の休日のことを言います。 例えば,法定休日を日曜日と就業規則等で定めている企業であれば,仮に祝日である月曜日に働かせても法定休日における労働には該当しませんので,休日割増賃金を支払う必要はありません。
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