労働問題596 労働者を雇い入れる際に,労働者に通知すべき事項を教えてください。
使用者は,最低限,①労働契約期間,②更新の基準(有期契約の場合),③就業場所,④業務の内容,⑤労働時間,⑥賃金,⑦退職に関する事項(解雇事由等)を書面によって通知する必要があります(労基法施行規則5条1項1号から4号)。
また,パートタイム労働者に対しては,上記労働条件に加えて,昇級の有無,退職手当の有無,賞与の有無,相談窓口についても明示する必要があります。(パートタイム労働法6条)。
労働条件通知書の書式は厚生労働省のホームページに掲載されているものが参考になりますが,各労働者との間の契約内容に沿った書面を毎回作成することが重要です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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