労働問題602 パワハラの違法性はどのように判断されますか?
パワハラの違法性は、両当事者の職務上の地位・関係、行為の場所・時間・態様、パワハラを受けたと主張する者の対応等の諸般の事情、職務の内容、性質、危険性の内容・程度、当該行為が職務上の適正な範囲内か否か等を踏まえて判断される傾向があります。
職務上の範囲内かどうかの判断は難しく、裁判では、原審と控訴審で判断が分かれたものもあります(A保険会社上司事件東京地方裁判所平成16年12月1日判決、東京高裁平成17年4月20日判決、長崎海上自衛隊員自殺事件長崎地方裁判所佐世保支部平成17年7月1日判決、福岡高裁平成20年8月25日判決、前田道路事件松山地裁平成20年7月1日判決、高松高裁平成21年4月23日判決など)。
近年は、労務遂行上の指導・監督の場面における叱責・指示等に関して慎重な配慮を求める裁判例もあり、アークレイファクトリー事件では、「労務遂行の適切さを期する目的において適切な言辞を選んでしなければならないのは当然の注意義務である」、「監督者において、労務遂行上の指導・監督を行うにあたり、そのような言辞をもってする指導が当該監督を受ける者との人間関係や当人の理解力等も勘案して、適切に指導の目的を達しその真意を伝えているかどうかを注意すべき義務がある」と判示されました(大阪高裁平成25年10月9日判決)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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