Q491 一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合,一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える部分の減給を次期の賃金支払期に行うことができますか。

 「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」(労基法91条)とは,一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が,当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以下でなければならないという意味と考えられています(昭和23年9月8日基収第1789号)。
 したがって,一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合,一賃金支払期ごとには賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行うことはできませんが,一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える部分の減給を次期の賃金支払期に行うのであれば,これを行うことができることになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©弁護士法人四谷麹町法律事務所 問題社員、解雇・退職トラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉等の労働問題を会社経営者側弁護士と解決。オンライン相談に対応。 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲