労働問題491 一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える部分の減給を次期の賃金支払期に行うことができますか。
「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」(労基法91条)とは、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以下でなければならないという意味と考えられています(昭和23年9月8日基収第1789号)。
したがって、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合、一賃金支払期ごとには賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行うことはできませんが、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える部分の減給を次期の賃金支払期に行うのであれば、これを行うことができることになります。
