労働問題499 労組法17条の「同種の労働者」の範囲は一般的にどのように判断すればよろしいでしょうか。
行政解釈は、「同種の労働者」は労働協約の適用され得る範囲によって決定され、例えば、当該労働協約が工場事業場の全従業員に適用され得るものであれば、当該工場の従業員たるもの、工員のみについて適用され得るものであれば、工員たるもの、旋盤工のみに適用され得るものであれば、旋盤工たるものがそれぞれ「同種の労働者」であるとしています(昭和24年10月24日労収8180号)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎