労働問題486 当社では年休取得者に対し、「通常の賃金」を支払うこととしていますが、パート・アルバイトの場合、1日の所定労働時間が長い日と短い日があるため、どの日に年休を取るかによって休んだ日の賃金額が変わってきます。何とかならないでしょうか。

 パート・アルバイトの所定労働時間がその日によって変わってくる以上、年休を取得した日に対する賃金として支給される「通常の賃金」の金額が変わってくるのはやむを得ないところです。それが不公平と感じられるようでしたら、所定労働時間がその日によって極端に増減しないような契約内容、シフトにすべきでしょう。
 平均賃金を支給することとしたり、労使協定を締結した上で標準報酬日額に相当する金額を支給することにしたりすれば、年休を取得した日によって支給額が変わるということはなくなりますが、勤務時間が短い日に年休を取得した場合は、通常の賃金よりも高い賃金を支給しなければならなくなる可能性があるという問題が生じることとなります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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