Q490 問題を起こした社員の給料を6か月に渡り10%減給する懲戒処分をすることはできますか。

 労基法91条は,「就業規則で,労働者に対して減給の制裁を定める場合においては,その減給は,一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と規定しています。
 そして,労基法91条は,同条の制限に違反する減給の制裁を就業規則に定めることを禁止するのみならず,同条の制限に違反して減給することをも禁止しているものと考えられますから,同条の制限を超える減給の制裁が行われた場合,減給処分は無効となります。
 6か月に渡り10%減給する懲戒処分が行われた場合,「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え」ていると考えられますので,労基法91条に違反し無効となります。労基法91条違反については,30万円以下の罰金刑が規定されています(労基法120条1号)。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのオンライン打合せ(Zoom等)で労働問題を解決。問題社員、解雇・退職トラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲