労働問題487 労基法39条の年次有給休暇はいつまで繰り越さなければならないのでしょうか。

 労基法上の年次有給休暇(労基法39条)の時効は2年(労基法115条)と考えられています。
 したがって、(当該年度及び)翌年度(2年)の経過により消滅時効にかかりますから、翌年度までは繰り越されることになります。

 

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