労基法上の年次有給休暇(労基法39条)の時効は2年(労基法115条)と考えられています。 したがって、(当該年度及び)翌年度(2年)の経過により消滅時効にかかりますから、翌年度までは繰り越されることになります。
K-WING Bldg. 7F 5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 JAPAN TEL. +81-03-3221-7137
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階(受付3階) TEL:03-3221-7137