労働問題519 所定始業時刻より早く出社している場合の時間は、労働時間になりますか。

 労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に定まるものです。
 所定始業時刻よりも早く出社していた場合に、出社時刻から所定始業時刻までの時間が労基法上の労働時間と認められるか否かは、義務付けの程度、業務性の有無、時間的場所的拘束性の有無などを考慮して、使用者の指揮命令下に置かれているかを検討していくことになります。
 例えば、業務命令として始業時刻前に朝礼や交代引継をしていたのであれば、使用者の指揮命令下に置かれているといえますので、労働時間に該当します。これに対して、電車の遅延等で遅刻しないために毎朝余裕をもって出社していたにすぎないような場合には、使用者の指揮命令下に置かれているとはいえませんので、労働時間には該当しません。
 早出出社が労基法上の労働時間に該当するかは、当該労働者がどのような理由で早出出社しているかによります。

 

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