ワード:「労働審判」

労働審判手続における資料収集の方法とは何ですか。

この記事の結論 1 資料収集は「事実の調査」と「証拠調べ」の二本立て(労働審判法17条) 労働審判委員会は、職権で事実の調査を行い、申立てにより又は職権で必要と認める証拠調べをすることができます。証拠調べについては民事訴訟の例によります。柔軟な調査と、より厳格な証拠調べの二段構えです。 2 会社側は「調べてもらう」のではなく、当時の……

労働審判手続を迅速に行うために設けられている規定とはどういうものですか。

この記事の結論 1 労働審判は、速やかに争点・証拠を整理し、3回以内で審理を終結する迅速な手続 労働審判法は、速やかに争点および証拠の整理を行い、3回以内の期日で審理を終結させることとしています。この迅速性を支えるため、労働審判法・規則には迅速化のための規定が多数置かれています。 2 弁護士代理の原則・書面主義・提出期限など、会社側……

労働審判事件の審理の流れを教えてください。

この記事の結論 1 労働審判は、権利関係の審理と調停を並行して進め、原則3回以内で終結する 労働審判委員会は、認められる権利関係を踏まえて労働審判を行うため、争点および証拠の整理と必要な証拠調べを行いつつ、いつでも調停を試みることができます。原則3回以内の期日で審理を終結します。 2 期日では口頭で主張することが原則。第1回で審理の……

労働審判の期日変更はできますか。

この記事の結論 1 期日変更は「顕著な事由」がある場合に限り認められ、厳格に運用される 労働審判の期日変更は、顕著な事由がある場合に限って許されます(労働審判法29条・民訴法93条3項)。裁判官と労働審判員2名の日程調整が必要なため再調整が難しく、通常の業務都合では認められにくいのが実情です。 2 会社側は、変更を前提とせず、指定さ……

労働審判の答弁書には何を記載すべきですか。

この記事の結論 1 答弁書には、労働審判規則16条が定める6つの事項を記載する 申立ての趣旨に対する答弁、事実の認否、答弁を理由づける具体的事実、予想される争点と関連する重要な事実、争点ごとの証拠、交渉その他の申立てに至る経緯の概要という6つの事項を記載します。 2 第1回期日までに、会社側の主張と証拠を出し切ることが求められる ……

労働審判手続の第1回期日の呼出しは、どのような方法で行われますか。

この記事の結論 1 呼出しは「簡易呼出し」で行われ、会社側には普通郵便で届くことが多い 労働審判の呼出しは、迅速な進行のため「簡易呼出し」によることが一般的で、会社側には特別送達ではなく普通郵便で呼出状が届きます。ただし、普通郵便であっても正式な呼出しであり、送達方法が簡易だからといって効力が弱いわけではありません。 2 不出頭は、……

労働審判の第1回期日はなぜ「40日以内」に設定されるのですか。

この記事の結論 1 第1回期日は、特別の事由がある場合を除き、申立てから40日以内に指定される 労働審判規則13条により、特別の事由がある場合を除き、申立てから40日以内に第1回期日を指定することとされています。第1回期日から本格的な審理が行われるため、この40日は実質的な準備期間です。 2 民事訴訟より10日長いのは、第1回で主張……

労働審判と訴訟の同時提起は可能ですか。

この記事の結論 1 同時提起自体は禁止されていないが、最終的には一つの訴訟に整理される 同一の紛争について労働審判と訴訟を同時に利用すること自体は、法令上禁止されていません。もっとも、同一の争点が二重に審理され続けることは予定されておらず、裁判所による調整を経て、最終的には一つの手続に集約されます。 2 訴訟の中止(労働審判法27条……

労働審判の申立てが却下されるケースとは?弁護士が教える不適法な申立てへの対応

  { "@context": "https://schema.org", "@type": ["Article", "FAQPage"], "headline": "労働審判の申立て却下と不適法な手続きの基準:経営者のための実務ガイド", "description": "労働審判の申立てがどのような場合に却下されるのか、法的な要件と実務上の運用を弁護士が詳……

労働審判の申立手数料はどのように決まりますか。

この記事の結論 1 手数料は「労働審判を求める事項の価額」で決まり、紛争規模を示す指標になる 申立手数料は、申立人が手続を通じて得ようとする経済的利益(価額)に基づいて算定されます。形式的には申立人の負担ですが、会社側にとっては、相手がどの程度の規模の紛争として主張しているのかを読み取る指標になります。 2 解雇無効は160万円とみ……

労働審判の調書には何が記載される?会社経営者が知るべき記録の限定性と実務リスク

  { "@context": "https://schema.org", "@type": ["Article", "FAQPage"], "headline": "労働審判の調書には何が記載される?会社経営者が知るべき記録の範囲と実務リスク", "description": "労働審判手続における調書の記載事項(規則25条)を弁護士が解説。簡易・迅速な手続きゆえの記録……

労働審判で4回目の期日はありますか。

この記事の結論 1 労働審判は原則3回以内。4回目は「特別の事情」がある例外的な場合に限られる 労働審判は、特別の事情がある場合を除き、原則として3回以内の期日で審理を終結しなければなりません(労働審判法15条2項)。4回目の期日が設けられるのは、参考人の出頭不能や調停成立が目前といった例外的な場合に限られます。 2 会社側は「次が……

労働審判の代理人はなぜ弁護士限定?会社経営者が知るべき制度趣旨と実務リスク

この記事の結論 1 労働審判の代理人は、原則として弁護士でなければならない(労働審判法4条1項) 労働審判は権利関係を踏まえて審理・判断される手続であり、原則3回以内の期日で、早い段階から十分な主張立証を行う必要があります。そのため、法令により裁判上の行為を代理できる者のほかは、弁護士でなければ代理人となることができません。 2 裁……

労働審判事件の移送とは何ですか。

この記事の結論 1 管轄違いの場合、申立ては却下されず適切な裁判所へ移送される。自庁処理は認められない 申立先の裁判所が管轄を有しない場合、裁判所は申立てを却下せず、管轄裁判所へ移送しなければなりません(労働審判法3条1項)。労働審判では、管轄がないのにその裁判所が処理を続ける「自庁処理」は認められていません。 2 管轄があっても、……

労働審判の申立書が届いた場合、答弁書の作成や期日対応はどのように進めればよいですか。

この記事の結論 1 申立書到達から約1か月で第1回期日。第1回期日までが勝負 労働審判は原則3回以内の期日で終結する短期決戦です。第1回期日での心証形成が結果を大きく左右します。申立書受領後すぐに会社側弁護士に相談し、答弁書の作成・証拠収集・対応方針の検討を進める必要があります。 2 答弁書は証拠の内容を直接引用して20〜30頁程度……

採用・派遣労働者との紛争は労働審判の対象になりますか。

この記事の結論 1 「労働関係」は契約名称ではなく実態で判断。業務委託・請負でも労働審判の対象になり得る 業務委託・請負・フリーランス契約でも実質的な指揮命令関係・報酬の労務対償性が認められれば労働者性が問題となり、「未払賃金」「解雇無効」として労働審判を申し立てられる可能性があります。 2 派遣先は原則対象外。ただし偽装請負・労働……

個別労働関係民事紛争の範囲と労働審判の対象について教えてください。

この記事の結論 1 労働審判の対象は「特定の労働者と会社との労働契約上の権利義務紛争」に限定 解雇・残業代・安全配慮義務違反が典型類型です。組合が関与していても個別の権利請求として構成されれば対象になり得ます。「組合が絡めば労働審判ではない」という単純化は誤りです。 2 M&A・合併後に承継会社が過去の労務問題の当事者となる……

労働審判の代理人は、弁護士以外の者がなることもできますか。

この記事の結論 1 代理人は原則として弁護士のみ。社労士・人事担当者等は当然には代理人になれない 例外は①法令により代理できる代表者等と②裁判所が許可した者のみです。裁判所の許可が認められるケースは極めて限定的で、会社側ではほとんど認められません。許可を前提に体制を組むことは危険です。 2 代理人選任はコスト問題ではなく経営防衛戦略……

労働審判の管轄裁判所と合意管轄の実務ポイントについて教えてください。

この記事の結論 1 管轄は①相手方の所在地②就業地③合意管轄の3つ。本店所在地だけが管轄ではない 多拠点展開企業では支店・事業所の所在地が管轄候補となり、さらに就業地管轄(労働者が現に就業していた事業所の所在地)もあるため、本社とは異なる地域での申立てを想定する必要があります。 2 合意管轄は書面で明確に合意が必要。「裁判管轄」との……

労働審判制度の仕組みと会社側の対応戦略について教えてください。

この記事の結論 1 労働審判は原則3回以内の期日で終結する短期決戦型。第1回期日は申立てから40日以内 労働審判(労働審判法1条)は、個別労働関係民事紛争を迅速に解決するための裁判所の手続きです。申立てから40日以内に第1回期日が設定されるため、申立書受領後すぐに準備を開始する必要があります。 2 非公開・調停中心・金銭解決が多い。……

Return to Top ▲Return to Top ▲