ワード:「労働審判」

採用段階や派遣労働者との紛争は労働審判の対象になるか?会社経営者が押さえるべき判断基準

[toc] 1. 労働審判手続の対象の基本構造  労働審判手続の対象は、労働審判法において「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」と定められています。この条文構造を正確に理解することが、対象該当性を判断する出発点となります。  ポイントは三つあります。第一に、「個々の労働者と事業主との間」の紛争であること。第二に、「労働契約の……

個別労働関係民事紛争とは何か?労働審判手続の対象範囲を会社経営者向けに徹底解説

[toc] 1. 個別労働関係民事紛争の基本概念  個別労働関係民事紛争とは、労働者個人と事業主との間に生じた、労働契約に関する権利義務をめぐる民事上の紛争をいいます。労働審判手続の対象となるのは、この「個別」の紛争に限られます。  典型例としては、解雇や雇止めの効力を争う紛争、未払い賃金や残業代、退職金の請求、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求などが挙げられます。いずれも、労働契約に……

労働審判手続の代理人は弁護士以外に認められるか?会社経営者が知るべき代理人選任の実務とリスク

[toc] 1. 労働審判手続における代理人の原則  労働審判手続における代理人の原則は、「弁護士でなければ代理人となることができない」という点にあります。これは、労働審判が裁判所における正式な司法手続であり、法律的判断を伴う高度な紛争処理制度であることに由来します。  労働審判法は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」のほかは、原則として弁護士に限り代理人となることができると……

労働審判手続の管轄はどこか?会社経営者が押さえるべき申立先と合意管轄の実務ポイント

[toc] 1. 労働審判手続の管轄とは何か  労働審判手続の管轄とは、どの地方裁判所が当該労働審判事件を取り扱う権限を有するか、という問題です。すなわち、労働者から申立てがなされた場合に、どの裁判所で審理が行われるのかを決定するルールを指します。  労働審判は、簡易裁判所ではなく、必ず地方裁判所が管轄します。しかし、全国どこの地方裁判所でもよいわけではなく、法律上定められた基準に基づいて管……

労働審判制度の目的と対象を会社経営者向けに徹底解説|迅速解決の仕組みと経営リスク対策

[toc] 1. 労働審判制度とは何か  労働審判制度とは、個々の労働者と会社との間に生じた労働関係上の民事紛争について、地方裁判所において原則3回以内の期日で迅速な解決を目指す特別な手続です。通常の民事訴訟とは異なり、スピードと実効性を重視した制度設計がなされている点に大きな特徴があります。  この制度は、労働審判法に基づき運用されており、裁判官1名と労働関係に関する専門的知見を有する労働……

残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか?

[toc] 1.付加金の概要  使用者が次の①~④の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払うべき未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができます(労基法114条1項本文)。
 ① 解雇予告手当(労基法20条)
 ② 休業手当(労基法26条)
 ③ 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代)(労基法37条)続きを見る

問題社員の対処法|企業防衛のための法的手順と実務のポイント

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精皆勤手当は、残業代(労基法37条の割増賃金)の時間単価を計算する際には考慮されることが多いのに、最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されないのはどうしてですか。

 精皆勤手当は、最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されません。これに対し、残業代(労基法37条の割増賃金)を計算する際には、精皆勤手当を基礎賃金に加えなければならないことが多いのが実情です。会社経営者が、最低賃金の計算でも、残業代の計算でも、会社の負担が重くなる方向で考えなければならない理由について知りたいと考えるのは、もっともなことだと思います。どうしてこのような違いが生じるのでしょうか?こ……

新型コロナが流行して赤字続きのため、店を閉めなければならなくなりました。従業員に辞めてもらうのにトラブルの少ない方法はありませんか。労働法についての知識はあまりありません。

 店を閉めなければならなくなったのであれば、手順を踏めば整理解雇ができるかもしれません。しかし、整理解雇は、お世辞にも「トラブルの少ない方法」とはいえません。「不当解雇」と主張されて、労働審判や訴訟になることも珍しくありません。
 トラブルの少ない方法としてお勧めなのが、「話合い」で辞めてもらうことです。店を閉めなければならなくなった事情を丁寧に説明し、ある程度の上乗せ金を支払うから……

弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた事案の特徴を教えて下さい。

 近年では、早期に解決金を取得して労使紛争を解決することを希望する労働者は、労働審判を利用するのが通常です。本人訴訟であれば、労働審判がどのようなものかよく分からないため、訴訟を提起してきた可能性がありますが、弁護士が訴訟代理人についている場合は、労働審判ではなく訴訟を選択したことにそれなりの意味がある可能性が高いものと思われます。
 弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた……

労働審判から訴訟へ移行すると解決は遅くなる?異議申し立て後の期間と実務を弁護士が解説べき実務の実情

この記事の結論 「訴訟移行=必ずしも長期化」ではありません。審判段階の準備が速度を決めます。 連続したプロセス: 労働審判と訴訟は断絶しておらず、審判での主張や証拠はそのまま引き継がれます。一からやり直しになるわけではありません。 解決期間の実情: 審判で争点整理(論点の絞り込み)が進んでいれば、通常の訴訟よりも効率的に審理が進み、期間が短縮される傾向にあります。 スピード解……

労働審判から訴訟へ移行した後の流れ|異議申し立て後のリスクと会社側の実務を弁護士が解説

この記事の結論 異議申し立ては「リセット」ではなく、より厳格な「長期戦」への突入を意味します。 自動移行とコストの発生: 異議申し立てにより自動的に通常訴訟へ移行し、会社側にも追加の弁護士費用や証拠再編の負担が生じます。 審理は「白紙」にならない: 労働審判での主張や裁判官の心証は事実上引き継がれるため、戦略的な主張の精緻化が不可欠です。 経営判断の重要性: 訴訟は1〜2年の……

労働審判に異議申立てをすべきか?会社経営者が「感情」に流されず、後悔しないための判断基準

この記事の要諦 異議申立ては「正しさの証明」ではなく「コストの比較衡量」です 異議を申し立てれば通常訴訟へ移行しますが、「判決による支払額の減少見込み」が「追加の弁護士費用・労務コスト」を上回らなければ、経営上の合理性は乏しいと言わざるを得ません。 ■ 法的勝算の冷徹な査定:
代理人弁護士が慎重な姿勢を示す場合、それは「訴訟で結論を覆すだけの証拠が不足している……

労働審判で調停不成立ならどうなる?審判後の流れと経営者が異議申立てで陥る罠

この記事の結論 「納得できないから異議」は、経営上のリスクを高めます 「異議を出せば白紙に戻る」のは事実ですが、それは同時に、「年単位に及ぶ長期訴訟」へと足を踏み入れることを意味します。 ■ 審判は調停案の「焼き直し」:
裁判所の心証はすでに固まっています。調停案を拒否しても、審判で金額が劇的に下がることはまずありません。 ■ 異議申立て期限はわずか「2週……

労働審判の第2回期日は何時間?経営者が確保すべき現実的なスケジュールと注意点

この記事の結論 「平均1時間、ただし決着の日は3時間」と心得てください 第2回期日は事実確認が少ないため短時間で終わることもありますが、「今日で和解を成立させる」という局面では、第1回並みの時間を要します。 ■ スムーズなら30分~1時間:
第1回で示された調停案に双方が合意済みの場合は、事務的な手続きのみで速やかに終了します。 ■ 「あと一押し」で2時間……

労働審判の第1回期日は何時間かかるのか|会社経営者が確保すべきスケジュールの目安

この記事の結論 「午後または午前を丸ごと空ける」のが鉄則です 労働審判は、事実確認だけでなく、その場での「和解交渉(調停)」に最も時間を要します。平均2時間、最大3.5時間という目安を甘く見てはいけません。 ■ 実務上の目安は「2時間~3.5時間」:
最短でも1時間強、議論が白熱すれば3時間を超えます。「次があるから」と退席することは、裁判官に「解決への意欲が……

労働審判は弁護士のみで対応可能か?経営者が「出頭」を軽視した際に負うリスク

この記事の結論 形式的な「出席」はできても、実務上の「防御力」を失います 労働審判委員会は、代理人の整った法的説明ではなく、「現場で何が起きたのか」という生々しい事実を確認しにきます。 ■ 弁護士は「目撃者」ではありません:
「会社からこう聞いています」という伝聞説明は、本人(従業員)の具体的な供述に勝てません。直接体験者の不在は、そのまま事実認定の敗北に直結……

労働審判の担当者が不在!第1回期日に出頭できない場合の挽回策と進行戦略

この記事の結論 「人が来られない」なら「書面」を完璧に仕上げる 直接の担当者が不在でも、労働審判は待ってくれません。「口頭説明の不足を書面で120%補う」という発想の転換が、企業防衛の鍵となります。 ■ 第1回期日前の「事情説明」を徹底する:
黙って欠席させるのは最悪の選択です。答弁書で「なぜ来られないのか」「第2回には来られるのか」を明記し、誠実な姿勢を裁判……

労働審判は誰が出席すべき?会社経営者が知るべき「人選」の鉄則と敗訴リスクを避けるポイント

この記事の結論 「現場の証人」と「決定権者」のセットが最強の布陣です 労働審判は「誰が説明するか」で審判員の心証がガラリと変わります。人選で失敗しないためのポイントは以下の3点です。 直接の体験者を出す: 「聞いた話」しかできない上司では、相手方の反論に太刀打ちできず、事実認定で負けます。 決定権者が出席する: その場で「和解」の判断ができないと、解決のチャンスを逃し、長期の泥沼……

労働審判の答弁書で「否認」する際の注意点|理由なき反論が招く致命的な経営リスク

この記事の結論 「否認」には必ず「会社側の真実」を添えてください 労働審判は3回以内で終わる超スピード手続です。理由のない「否認」は、裁判官から「反論の根拠がない」とみなされる最大のショートカットになってしまいます。 ■ 形式的否認は「負け筋」を作る:
単に「否認する」とだけ書かれた答弁書は、裁判官にとって判断材料になりません。結果として、申立人(従業員)の主……

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