ワード:「労働審判」

労働審判の答弁書には何を記載すべき?会社側専門の弁護士が教える書面の作り方

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労働審判手続の第1回期日の呼出しは、どのような方法で行われる?会社経営者が知るべき呼出しの仕組みと無視の重大リスク

  { "@context": "https://schema.org", "@type": ["Article", "FAQPage"], "headline": "労働審判の呼出し方法と「簡易呼出し」による会社側への影響", "description": "裁判所から届く労働審判の呼出状。普通郵便で届く「簡易呼出し」の仕組みと、経営者が知っておくべき手続き上のルールを……

労働審判の第1回期日はなぜ「40日以内」?弁護士が教える短期間での準備と防衛策

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労働審判と訴訟の同時提起は可能?弁護士が教える二重起訴のリスクと実務運用

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労働審判の申立てが却下されるケースとは?弁護士が教える不適法な申立てへの対応

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労働審判の申立手数料はどう決まる?経営者が知るべき算定基準と訴訟移行時のコスト

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労働審判の調書には何が記載される?会社経営者が知るべき記録の限定性と実務リスク

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労働審判で4回目の期日はある?会社経営者が知るべき「特別の事情」と例外対応

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労働審判の代理人はなぜ弁護士限定?会社経営者が知るべき制度趣旨と実務リスク

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労働審判事件の移送とは?会社経営者が押さえるべき管轄違いと裁量移送の実務ポイント

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労働審判の申立書が届いた経営者の方へ|適正な解決を実現するための会社側防衛実務【完全版】

[toc]  裁判所から突然「労働審判手続申立書」が届いた場合、多くの会社経営者は「何から対応すればよいのか分からない」という状況に直面します。労働審判は通常の民事訴訟とは異なり、原則3回以内の期日で紛争解決を目指す極めてスピードの速い手続であり、申立書が届いてから約1か月程度で第1回期日が開かれるのが一般的です。  この短期間のうちに、事実関係の整理、証拠の収集、答弁書の作成などを行……

採用段階や派遣労働者との紛争は労働審判の対象になるか?会社経営者が押さえるべき判断基準

[toc] 1. 労働審判手続の対象の基本構造  労働審判手続の対象は、労働審判法において「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」と定められています。この条文構造を正確に理解することが、対象該当性を判断する出発点となります。  ポイントは三つあります。第一に、「個々の労働者と事業主との間」の紛争であること。第二に、「労働契約の……

個別労働関係民事紛争とは何か?労働審判手続の対象範囲を会社経営者向けに徹底解説

[toc] 1. 個別労働関係民事紛争の基本概念  個別労働関係民事紛争とは、労働者個人と事業主との間に生じた、労働契約に関する権利義務をめぐる民事上の紛争をいいます。労働審判手続の対象となるのは、この「個別」の紛争に限られます。  典型例としては、解雇や雇止めの効力を争う紛争、未払い賃金や残業代、退職金の請求、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求などが挙げられます。いずれも、労働契約に……

労働審判手続の代理人は弁護士以外に認められるか?会社経営者が知るべき代理人選任の実務とリスク

[toc] 1. 労働審判手続における代理人の原則  労働審判手続における代理人の原則は、「弁護士でなければ代理人となることができない」という点にあります。これは、労働審判が裁判所における正式な司法手続であり、法律的判断を伴う高度な紛争処理制度であることに由来します。  労働審判法は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」のほかは、原則として弁護士に限り代理人となることができると……

労働審判手続の管轄はどこか?会社経営者が押さえるべき申立先と合意管轄の実務ポイント

[toc] 1. 労働審判手続の管轄とは何か  労働審判手続の管轄とは、どの地方裁判所が当該労働審判事件を取り扱う権限を有するか、という問題です。すなわち、労働者から申立てがなされた場合に、どの裁判所で審理が行われるのかを決定するルールを指します。  労働審判は、簡易裁判所ではなく、必ず地方裁判所が管轄します。しかし、全国どこの地方裁判所でもよいわけではなく、法律上定められた基準に基づいて管……

労働審判制度の目的と対象を会社経営者向けに徹底解説|迅速解決の仕組みと経営リスク対策

[toc] 1. 労働審判制度とは何か  労働審判制度とは、個々の労働者と会社との間に生じた労働関係上の民事紛争について、地方裁判所において原則3回以内の期日で迅速な解決を目指す特別な手続です。通常の民事訴訟とは異なり、スピードと実効性を重視した制度設計がなされている点に大きな特徴があります。  この制度は、労働審判法に基づき運用されており、裁判官1名と労働関係に関する専門的知見を有する労働……

残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか?

[toc] 1.付加金の概要  使用者が次の①~④の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払うべき未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができます(労基法114条1項本文)。
 ① 解雇予告手当(労基法20条)
 ② 休業手当(労基法26条)
 ③ 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代)(労基法37条)続きを見る

問題社員の対処法|企業防衛のための法的手順と実務のポイント

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精皆勤手当は、残業代(労基法37条の割増賃金)の時間単価を計算する際には考慮されることが多いのに、最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されないのはどうしてですか。

 精皆勤手当は、最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されません。これに対し、残業代(労基法37条の割増賃金)を計算する際には、精皆勤手当を基礎賃金に加えなければならないことが多いのが実情です。会社経営者が、最低賃金の計算でも、残業代の計算でも、会社の負担が重くなる方向で考えなければならない理由について知りたいと考えるのは、もっともなことだと思います。どうしてこのような違いが生じるのでしょうか?こ……

新型コロナが流行して赤字続きのため、店を閉めなければならなくなりました。従業員に辞めてもらうのにトラブルの少ない方法はありませんか。労働法についての知識はあまりありません。

 店を閉めなければならなくなったのであれば、手順を踏めば整理解雇ができるかもしれません。しかし、整理解雇は、お世辞にも「トラブルの少ない方法」とはいえません。「不当解雇」と主張されて、労働審判や訴訟になることも珍しくありません。
 トラブルの少ない方法としてお勧めなのが、「話合い」で辞めてもらうことです。店を閉めなければならなくなった事情を丁寧に説明し、ある程度の上乗せ金を支払うから……