ワード:「労働審判」

労働者が「退職届」という件名で退職する内容のメールを送信後、無断欠勤している場合,労働契約は終了すると考えていいですか?

 労働者からの労働契約の一方的解約(辞職)の要件は、期間の定めの有無によって異なります。
 契約社員等の期間の定めのある労働者の場合、期間途中の解約は認められず、労働者が病気、事故等によって長期間就労できない等の「やむを得ない事由」がなければ辞職の意思表示の効果は生じません(民法628条)。他方、期間の定めのない労働者は、いつでも労働契約を解約でき、辞職の意思表示後2週間の経過をもっ……

労働問題でお悩みの会社経営者の皆様へ

 会社経営者の皆様、労働問題でお悩みではありませんか?
 弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎は、会社経営者が抱える労働問題のストレスを緩和したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、解雇・退職のトラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉の対応等の労働問題の予防解決を行っています。
 会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士藤田進……

労働審判手続中に会社更生手続が開始した場合、労働審判手続は中断されますか?

 労働審判手続中に会社更生手続が開始したとしても、労働審判手続は中断されません。承継人である管財人に手続が承継され、管財人が当事者の地位に就くことになります。
 共益債権に当たる賃金債権は、更生計画によらず、随時弁済することができるため、会社更生手続開始後も、審理や調停、審判等の労働審判手続が進められていくことになります。
 優先的更生債権に当たる賃金債権は、更生計画の……

労働審判手続中に会社の破産手続が開始した場合、労働審判手続は中断されますか?

 労働審判手続中に会社の破産手続が開始されたとしても、労働審判手続は中断されません。
 労働者側が、財団債権となる賃金部分を請求している場合、破産管財人が承継され、労働審判手続が行われていくことになります。
 税金等の優先的破産債権となる部分が請求されている場合については、優先的破産債権は破産手続以外の行使は認められていないため、申立てを不適法として裁判所が却下するか、……

専門業務型裁量労働制が適用されている場合の残業代の計算方法を教えて下さい。

 専門業務型裁量労働制の適用が認められた場合,定めたみなし時間が法定労働時間を超える場合に限り,当該時間分の残業代が発生します。
 専門業務型裁量労働制の残業代を計算する際の基礎賃金は,「月額賃金÷当該月のみなし労働時間数」で計算します。あらかじめ法定労働時間を超えたみなし労働時間数を定めていることからすれば,その法定労働時間を超える時間に対して乗ずる率は125%ではなく25%で足り……

残業代を請求された場合の対応(会社経営者側)

 残業代を請求された場合に行わなければならない会社の対応には、大きく分けて2つあります。
 ① 当該残業代請求の対応
 ② 追加の残業代請求を受けないようにするための対応
 ①当該残業代請求に対する対応は、過去の事実や権利義務関係に基づく請求に対する対応です。過去は変えられませんから、できることは限られています。
 ②追加の残業代請求を受けな……

労働審判の対応

 労働審判手続を申し立てられ、労働審判手続申立書等の書類が裁判所から届いたら、速やかに労働問題の知識経験が豊富な弁護士に相談し、対応を依頼することをお勧めします。
 なぜなら、労働審判手続における調停や労働審判は、当事者の権利義務関係を踏まえて行われます。労働問題の知識経験が豊富な弁護士でないと、労働者側の主張に対し、的確に反論することは困難だからです。
 また、労働審……

労働審判手続の答弁書に記載する事項について具体的に教えてください。

 労働審判手続において必ず提出されることが予定されている主張書面は、申立人(主に労働者側)の申立書と、相手方(主に会社側)の答弁書のみであり、相手方が準備する答弁書は、労働審判手続において、申立人の申立書と同様に、極めて重要なものです。
 労働審判規則16条では、答弁書に記載すべき事項を次のように定めています。
① 申立ての趣旨に対する答弁
② 労働審判手……

労働審判手続における第1回期日の呼出しと、第1回期日までに必要な準備について教えてください。

 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日において審理を終結しなければならないとされており、当事者は、その実現のために必要な主張、立証を行い、計画的かつ迅速な手続進行に努める責務を負っています。第1回労働審判期日において争点及び証拠の整理を行うためには、第1回労働審判期日の前に、申立人(主に労働者側)及び労働審判委員会が答弁書の内容を検討する必要があることから、労働審判規則15条2項では、労働審……

労働審判手続において、申立書の写し等を相手方に送付するのはなぜですか?

 裁判所は、労働審判法6条の規定により、労働審判手続の申立てを却下する場合を除き、申立書の写し及び証拠書類の写し等を相手方に送付しなければならないと定められています(労働審判規則10条)。典型的な非訟事件は、裁判所は、申立書等の副本を相手方に送付する必要はありませんが、労働審判事件は非訟事件ではあるものの争訟性が強いことから、労働審判手続において相手方が十分な主張ができるようにするために、このよう……

労働審判手続において弁護士以外を代理人にしたい場合、どのような要件を満たせばいいですか?

 労働審判法4条は、労働審判手続における代理人について、弁護士を原則と定めた上で、ただし書きにおいて、一定の要件(裁判所が、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるとき。)を満たす場合に、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。そして、裁判所が本条の判断を適切に行うために、労働審判法5条は、代理人の許可の申立てについて、①代理人となるべき者の氏……

労働審判手続において、管轄の合意は書面で行わなければなりませんか?

 労働審判規則3条は、管轄の合意の方法について、書面でしなければならないと規定しています。仮に、口頭で管轄の合意をしたとすると、当該合意の成否や内容をめぐって後々疑義が生じたりする可能性があり、そうなった場合、労働審判手続の目的の一つである紛争の迅速な解決の実現が難しくなります。そこで、裁判所は、合意の際の当事者の意思の確認や、合意の成立及び内容についての証拠の確保をするために、本条で、管轄の合意……

労働審判に対する異議申し立てはどのように行えばいいですか?

 労働審判手続の結果として行われる労働審判について、当事者は、労働審判に不服があるときは、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。
 労働審判に対する異議の申立ては、書面でしなければならないとされており、この書面をもって訴訟手続きを開始させることから、裁判所にファ……

労働審判の内容に誤りがあった場合はどうなるのですか?

 労働審判手続の結果として行われる「労働審判」の内容に、計算違いや誤記などの誤りがあった場合、裁判所は、申立て又は職権により、いつでも更正決定をすることができます(労働審判法29条1項)。これは、審判書に代わる調書や調停成立調書においても、同様に考えることができます。
 なお、更正決定は、裁判書を作成していなければならないとされており(労働審判法29条1項)、更正決定に対しては、更正……

労働審判が取り消されるのはどのような場合ですか?

 労働審判手続の結果として行われる「労働審判」は、審判書の送達を受けた日又は労働審判手続の期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てがないときは、その効力が確定することになります(労働審判法21条1項、4項)。労働審判の公示送達については、当事者が労働審判の内容を実際に了知できることは期待できず、適法な異議の申立てが無いからといって労働審判を確定させると当事……

労働審判にはどのような効力がありますか?

 労働審判手続の結果として行われる「労働審判」に対し不服があるときは、当事者は、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てをすることができます(労働審判法21条1項)。ただし、この期間に異議の申立てが無い場合は、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります(労働審判法21条4項)。裁判上の和解は、調書に記……

労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか?

 労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期に主張及び証拠を提出し、②労働審判手続の計画的かつ迅速な進行に努め、③信義に従い誠実に労働審判手続を追行しなければならないと規定しています。
 ①早期の主張及び証拠の提出義務については、労働審判委員会が速やかに争点及び証拠の整理を行うために規定されたもので、労働審判規則9条、16条、27条では、申立書や答弁書の記載事項、証拠書類の提出等……

労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。

 労働審判委員会は、労働審判の主文において、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができると規定しています(労働審判法20条1項、2項)。
 労働審判の主文は、「○○万円を支払え。」というような労働審判委員会が当事者に命じる判決主文型と、「○○万円を支払う。」というような当……

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