ワード:「労働審判」
労働者が「退職届」という件名で退職する内容のメールを送信後、無断欠勤している場合,労働契約は終了すると考えていいですか?
労働者からの労働契約の一方的解約(辞職)の要件は、期間の定めの有無によって異なります。
契約社員等の期間の定めのある労働者の場合、期間途中の解約は認められず、労働者が病気、事故等によって長期間就労できない等の「やむを得ない事由」がなければ辞職の意思表示の効果は生じません(民法628条)。他方、期間の定めのない労働者は、いつでも労働契約を解約でき、辞職の意思表示後2週間の経過をもっ……
契約社員等の期間の定めのある労働者の場合、期間途中の解約は認められず、労働者が病気、事故等によって長期間就労できない等の「やむを得ない事由」がなければ辞職の意思表示の効果は生じません(民法628条)。他方、期間の定めのない労働者は、いつでも労働契約を解約でき、辞職の意思表示後2週間の経過をもっ……
会社経営者の皆様、問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みではありませんか?
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者の皆様を、問題社員、労働審判、残業代トラブルのストレスから解放したいという強い思いを持っており、問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応に当たっています。会社経営者を悩ます問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……
代表弁護士 藤田 進太郎……
労働審判手続中に会社更生手続が開始した場合、労働審判手続は中断されますか?
労働審判手続中に会社更生手続が開始したとしても、労働審判手続は中断されません。承継人である管財人に手続が承継され、管財人が当事者の地位に就くことになります。
共益債権に当たる賃金債権は、更生計画によらず、随時弁済することができるため、会社更生手続開始後も、審理や調停、審判等の労働審判手続が進められていくことになります。
優先的更生債権に当たる賃金債権は、更生計画の……
共益債権に当たる賃金債権は、更生計画によらず、随時弁済することができるため、会社更生手続開始後も、審理や調停、審判等の労働審判手続が進められていくことになります。
優先的更生債権に当たる賃金債権は、更生計画の……
労働審判手続中に会社の破産手続が開始した場合、労働審判手続は中断されますか?
労働審判手続中に会社の破産手続が開始されたとしても、労働審判手続は中断されません。
労働者側が、財団債権となる賃金部分を請求している場合、破産管財人が承継され、労働審判手続が行われていくことになります。
税金等の優先的破産債権となる部分が請求されている場合については、優先的破産債権は破産手続以外の行使は認められていないため、申立てを不適法として裁判所が却下するか、……
労働者側が、財団債権となる賃金部分を請求している場合、破産管財人が承継され、労働審判手続が行われていくことになります。
税金等の優先的破産債権となる部分が請求されている場合については、優先的破産債権は破産手続以外の行使は認められていないため、申立てを不適法として裁判所が却下するか、……
専門業務型裁量労働制が適用されている場合の残業代の計算方法を教えて下さい。
専門業務型裁量労働制の適用が認められた場合,定めたみなし時間が法定労働時間を超える場合に限り,当該時間分の残業代が発生します。
専門業務型裁量労働制の残業代を計算する際の基礎賃金は,「月額賃金÷当該月のみなし労働時間数」で計算します。あらかじめ法定労働時間を超えたみなし労働時間数を定めていることからすれば,その法定労働時間を超える時間に対して乗ずる率は125%ではなく25%で足り……
専門業務型裁量労働制の残業代を計算する際の基礎賃金は,「月額賃金÷当該月のみなし労働時間数」で計算します。あらかじめ法定労働時間を超えたみなし労働時間数を定めていることからすれば,その法定労働時間を超える時間に対して乗ずる率は125%ではなく25%で足り……
残業代トラブルの対応
会社経営者の皆様、突然、残業代を請求されてお困りではありませんか?
私は、会社経営者の皆様を残業代のトラブルのストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、残業代トラブルの予防解決に当たっています。
会社経営者を悩ます残業代トラブルの対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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私は、会社経営者の皆様を残業代のトラブルのストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、残業代トラブルの予防解決に当たっています。
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