労働問題704 労働審判手続の第1回期日は、なぜ40日以内に指定されるのですか?
労働審判規則13条は、労働審判官は、特別の事由がある場合を除き、労働審判手続の申立てがされた日から40日以内の日に第1回労働審判期日を指定しなければならないとしています。
労働審判手続は、第1回労働審判期日で当事者双方の主張や立証計画が明らかになっている必要があり、同期日では、それを前提に争点及び証拠の整理を行うことが予定されています。つまり、第1回労働審判期日までに、相手方は労働審判手続の申立書を検討した上、争点に関する事項やその立証方法等を記載した答弁書に証拠書類の写しを添付して提出し、申立人は、提出された答弁書を検討し、答弁書の記載内容について第1回労働審判期日で反論等ができるよう準備をする必要があります。
このように、相手方、申立人双方の主張が出そろった状態で審理を始められるようにするために、労働審判手続においては、申立てから第1回労働審判期日までの期間は、民事訴訟の「訴えが提起された日から30日以内の日」よりも10日間長い「40日以内」と規定されています。
やむを得ず第1回労働審判期日の指定が遅れた場合や、事案が複雑で答弁書作成に時間を要することが見込まれる場合等、申立ての日から40日以内に第1回労働審判期日が指定されたのでは十分な準備ができないと見込まれる場合は、申立ての日から40日を超える日を第1回労働審判期日として指定されることも考えられます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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