労働問題700 労働審判手続の調書にはどのようなことが書かれますか?

 労働審判手続の調書の記載事項は、次のとおりです(労働審判法規則25条)。
① 事件番号、事件名
② 労働審判官、労働審判員及び裁判所書記官の氏名
③ 出頭した当事者及び代理人の氏名
④ 期日の日時及び場所
⑤ 申立ての趣旨又は理由の変更及び申立ての取下げ
⑥ 証拠調べの概要
⑦ 審理の終結
⑧ 労働審判官が記載を命じた事項

 ⑥証拠調べの概要については、期日において証拠調べが実施された場合においても、労働審判官が命じたときを除き、調書を作成し、証拠調べの概要を記載する必要は無いとされています。また、労働審判官が作成を命じた場合においても、労働審判手続は簡易、迅速な非訟事件手続であることから、調書に取り調べた全ての証拠を記録するのではなく、労働審判官が必要と認めた範囲内の記載をすれば足りるとされています。

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