ワード:「労働審判」
「この社員、どうにかしたい…」そう思いながら、何もできずにいませんか?
問題社員、労働審判、残業代トラブル …これらは初動を誤ると、会社側に大きなリスクが生じます。一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。問題社員対応から労働審判・残業代トラブルまで、経営者の視点で現実的な解決策をご提案します。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎 ……
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。問題社員対応から労働審判・残業代トラブルまで、経営者の視点で現実的な解決策をご提案します。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎 ……
労働審判手続中に会社更生手続が開始した場合、手続はどのように取り扱われますか。
この記事の結論
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労働審判は原則として中断されず更生管財人が承継する
会社更生手続が開始した場合も、係属中の労働審判手続は原則として中断されません。更生管財人が手続を承継し、当事者の地位に就くことになります。
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共益債権か優先的更生債権かで手続の進め方が異なる
共益債権(会社更生法130条)に当たる賃金は労働審判の審理が続行さ……
労働審判手続中に会社が破産した場合、手続はどのように取り扱われますか。
この記事の結論
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労働審判は原則として中断されない
民事訴訟とは異なり、労働審判手続は破産手続が開始されても原則として中断されません(労働審判法第24条等参照)。ただし、請求の内容によって以後の手続の進め方が変わります。
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財団債権か優先的破産債権かで手続の進め方が異なる
財団債権に当たる賃金は破産管財人が手続を承継して審判が……
専門業務型裁量労働制が適用されている場合の残業代の計算方法を教えてください。
この記事の結論
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みなし労働時間が法定労働時間を超える部分にのみ、残業代が発生する
専門業務型裁量労働制の適用が認められた場合、実労働時間にかかわらず、労使協定で定めたみなし労働時間が法定労働時間(1日8時間)を超える場合に限り、その超過分について残業代が発生します。
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深夜労働・法定休日労働は、裁量労働制でも別途割増賃金が必要……
残業代トラブルの対応
残業代を請求された会社経営者の皆様へ
残業代を請求する内容証明郵便・労働審判申立書・訴状・団体交渉申入書が届いた場合は、お早めにご相談ください。残業代トラブルは「ターゲットにされやすい分野」であり、放置すると大きなリスクになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。残業代トラブルの予防・解決に全国対応しています。
▼ このページの内容……
労働審判の対応
労働審判の申立書が届いたら──会社側の対応は「初動」が勝負です
突然、裁判所から労働審判の申立書が届いた。そんな経験がある経営者の方は少なくありません。申立書受領から第1回期日まではわずか約1か月。この短期間でいかに万全の準備をするかが、結果を大きく左右します。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者側に特化した労働審判対応で、全国の経営者をサポートしています。
▼ この……
労働審判手続の答弁書に記載する事項について具体的に教えてください。
この記事の結論
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答弁書は、申立書と並ぶ唯一の必須書面。6つの記載事項がある
労働審判手続で必ず提出される主張書面は、申立書と答弁書のみです。労働審判規則16条は、答弁書に記載すべき6つの事項を定めています。
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主張・立証計画の全容を、第1回期日前に出し切ることが求められる
争点と証拠を答弁書段階で網羅的に示すことが想定されて……
労働審判の第1回期日はどのように呼び出され、どのような準備をすればよいですか。
この記事の結論
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呼出状には、準備すべき事項と答弁書の提出期限が記載される
相手方に対する第1回期日の呼出状には、主張・証拠の申出および証拠調べに必要な準備をすべき旨に加え、労働審判官が定める期限までに答弁書を提出すべき旨が記載されます(労働審判規則15条)。
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答弁書の作成に加え、証拠書類の提出・原本持参の準備も必要
準備の……
労働審判手続において、申立書の写し等を相手方に送付するのはなぜですか。
この記事の結論
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裁判所は、申立書等の写しを相手方に送付しなければならない
裁判所は、労働審判法6条の規定により申立てを却下する場合を除き、申立書の写しおよび証拠書類の写し等を相手方に送付しなければなりません(労働審判規則10条)。争訟性の強い労働審判事件で、相手方に十分な主張の機会を保障するための規定です。
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後続の書類は、当……
労働審判手続において弁護士以外を代理人にしたい場合、どのような要件を満たせばよいですか。
この記事の結論
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代理人は弁護士が原則。例外は裁判所の許可を要する
労働審判法4条は、代理人を弁護士とすることを原則としつつ、裁判所が、当事者の権利利益の保護および労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときに限り、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。
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許可の申立てには、5つの事項の記載と証明文……
労働審判手続において、管轄の合意は書面で行わなければなりませんか。
この記事の結論
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管轄の合意は、書面でしなければならない
労働審判規則3条は、管轄の合意の方法について、書面でしなければならないと定めています。口頭の合意では、成否や内容をめぐって後々疑義が生じるおそれがあり、迅速な解決という制度の目的を損ないかねないためです。
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1通の書面である必要はなく、申込みと承諾が別の書面でもよい
管……
労働審判に対する異議申し立てはどのように行えばよいですか。
この記事の結論
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2週間以内に、書面で異議を申し立てる必要がある
労働審判に不服があるときは、審判書の送達または口頭告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。異議の申立ては書面でしなければなりません(労働審判規則31条1項)。
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異議があることを明らかにすれば足り、理由……
労働審判の内容に誤りがあった場合はどうなるのですか。
この記事の結論
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計算違いや誤記があれば、申立てまたは職権でいつでも更正できる
労働審判の内容に計算違いや誤記などの誤りがあった場合、裁判所は、申立てまたは職権により、いつでも更正決定をすることができます。これは、審判書に代わる調書や、調停成立調書についても同様に考えられます。
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更正決定には、限られた者だけが即時抗告できる
……
労働審判が取り消されるのはどのような場合ですか。
この記事の結論
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審判書を送達できないときは、決定で労働審判を取り消さなければならない
審判書を送達すべき場合において、当事者の住所が知れないなど一定の事由があるときは、裁判所は、決定で労働審判を取り消さなければなりません(労働審判法23条)。取り消された場合、訴えの提起があったものとみなされます。
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審判書の送達に、公示送達の……
労働審判にはどのような効力がありますか。
この記事の結論
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2週間以内に異議がなければ、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持つ
当事者は、労働審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。この期間に異議がなければ、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有します(同21条4項)。
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給付を命じる確定した労働審判は、債務……
労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか。
この記事の結論
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当事者には、早期の主張・証拠提出と、迅速な進行への協力義務がある
労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期の主張・証拠の提出、②計画的かつ迅速な手続進行への努力、③信義に従った誠実な手続追行を定めています。3回以内での審理終結は、当事者の協力なしには実現できません。
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これらの責務は、他の具体的な規定と結……
労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。
この記事の結論
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主文は「判決主文型」と「調停条項型」のいずれでもよい
労働審判委員会は、主文において、権利関係の確認や、金銭の支払等の給付を命じ、解決に相当な事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。表現形式は、判決に似た「命じる」型と、合意に似た「支払う」型のいずれでもよいとされています。
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理由の要旨は、定型的で……
労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか。
この記事の結論
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異議申立てがあると労働審判は失効し、訴え提起があったとみなされる
適法な異議の申立てがあると、労働審判は効力を失い(労働審判法21条3項)、労働審判手続の申立て時に、訴えの提起があったものとみなされます(同22条1項)。この時点で、既に訴訟としての手続が始まっています。
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異議申立ては、いったん行うと取り下げる……
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか。
この記事の結論
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労働審判は、権利関係と手続の経過を踏まえた、事案に即した判断
労働審判とは、個別労働関係民事紛争について、当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じることができます(同20条2項)。
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審判書の作成が原……