ワード:「労働審判」

労働審判手続の期日に当事者が欠席した場合、手続の進行はどうなるのでしょうか?

 労働審判手続は、労働審判期日に当事者双方が出頭し、労働審判委員会が双方の主張を聴取しながら真実に迫っていく手続であり、原則、3回以内の期日で審理を終了しなければならないため、当事者は、期日を無駄にすることのないよう、必ず出頭することが求められています。
 しかし、実際に当事者の一方が労働審判期日を欠席した場合は、出頭している当事者の方から主張等を聴いて審理を進めることが可能なことか……

労働審判手続における補充書面は、どのような場合に提出するのですか?

 労働審判手続では、答弁書に記載された相手方の主張に対する反論や、これに対する再反論の主張は、原則として労働審判期日において口頭でするものとされており、例外的に、これを補充する書面(補充書面)を提出することが認められています。例えば、複雑な計算を要したり、口頭での主張を補充又は整理することが審理に資する場合などが考えられます。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成……

労働審判手続において労働審判委員会はどのように資料を収集しますか?

 労働審判委員会の資料の収集の方法は、①職権で事実の調査をする方法と、②申立てにより又は職権で必要と認める証拠調べをする方法があります。
 「事実の調査」とは、民事訴訟の証拠調べとは異なり、特別の方式に寄らず、かつ、強制力を伴わないで資料を収集することをいい、具体的には、当事者から言い分を聴いて実情を把握すること、参考人その他の関係人に事情を聴くこと、陳述書や契約書等の書類を点検する……

労働審判手続を迅速に行うために設けられている規定とはどういうものですか?

 労働審判法は、労働審判手続を迅速に行うために、速やかに争点及び証拠の整理を行い、3回以内の労働審判期日で審理を終結させることとされています。
 また、労働審判法及び労働審判規則では、上記以外にも迅速な手続きを行うための規定が設けられており、具体的には次のとおりです。
① 弁護士代理の原則(労働審判法4条1項)
② 周辺的な紛争を防止するための書面主義(労……

労働審判事件の審理の流れを教えてください。

 労働審判手続は迅速に審理を行う必要があることから、主張書面である労働審判手続の申立書及び答弁書の記載等を充実させる規定が置かれているほか、当事者が本音を率直に発言し早期に紛争の実情が確認できるように、労働審判期日では、当事者が労働審判委員会に対し、口頭で主張をすることが原則となっています。
 労働審判手続は、審理の結果認められる当事者間の権利関係等を踏まえて労働審判を行うこととされ……

労働審判手続の期日が変更されるのはどのような場合ですか?

 労働審判期日の変更を行う際、当事者双方の他に、労働審判員2名との間でも日程調整をする必要があり、他の手続と比べて日程調整が困難なことから、期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許されるとされています。
 しかし、当事者や参考人が労働審判期日に出頭しないと期日が空転してしまうことも考えられ、不出頭のまま審理を進めるのが困難なときは、期日が変更になる場合もあります。
 ……

労働審判手続の答弁書には、どのような事項を記載すればいいのですか?

 労働審判手続の答弁書の実質的な記載事項として、次のものが挙げられます。
 ① 申立書の趣旨に対する答弁
 ② 労働審判手続の申立書に記載された事実に対する認否
 ③ 答弁を理由づける具体的な事実
 ④ 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
 ⑤ 予想される争点ごとの証拠
 ⑥ 当事者間においてされた交渉……

労働審判手続の第1回期日の呼出しは、どのような方法で行われますか?

 第1回労働審判期日の呼出方法は、申立人には電話等で期日の日程調整を行い、相手方には期日の呼出状を普通郵便で送付する等の簡易呼出しを行うのが通常です。ただし、簡易呼出の場合、呼出しを受けた当事者等が期日請書を提出しない限り、その当事者等に対し、不出頭による過料の制裁を課すことができないとされています。
 上記の簡易呼び出し以外の方法として、告知による方法や、その他相当と認める方法によ……

労働審判手続の第1回期日は、なぜ40日以内に指定されるのですか?

 労働審判規則13条は、労働審判官は、特別の事由がある場合を除き、労働審判手続の申立てがされた日から40日以内の日に第1回労働審判期日を指定しなければならないとしています。
 労働審判手続は、第1回労働審判期日で当事者双方の主張や立証計画が明らかになっている必要があり、同期日では、それを前提に争点及び証拠の整理を行うことが予定されています。つまり、第1回労働審判期日までに、相手方は労……

労働審判手続の申立てと訴訟提起を同時に行うことはできますか?

 法令上、複数の紛争解決手続を同時に利用することは禁止されておらず、紛争解決のためにどの手続を選択するかは当事者の自由な意思に委ねられているため、同一の紛争について、労働審判手続の申立てと訴訟提起を同時に行うことは可能です。
 労働審判手続の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、裁判所は、労働審判事件が終了するまで訴訟手続を中止することができます。
 民事保全……

労働審判手続の申立てが却下されるのはどのような場合ですか?

 裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認める場合、決定でその申立てを却下します。
 労働審判手続の申立てが不適法と認められる典型的な例としては、その申立に係る紛争が個別労働関係民事紛争に当たらない場合、当事者に当事者能力又は労働審判手続に係る行為能力が無い場合などが考えられます。
 労働審判手続の申立てが不適法であると認められる場合であっても、その瑕疵を補正す……

労働審判手続の申立手数料はどのように算出されますか?

 労働審判手続の申立てには、申立手数料の納付が必要です。
 申立手数料の算出の基礎となるのは、「労働審判を求める事項の価額」であるところ、この価額はいわゆる訴額の算定と同様、労働審判手続の申立てをもって主張する利益によって算定するものとされています。
 また、労働審判を求める事項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、一律160万円とみなされ……

労働審判手続の調書にはどのようなことが書かれますか?

 労働審判手続の調書の記載事項は、次のとおりです(労働審判法規則25条)。
① 事件番号、事件名
② 労働審判官、労働審判員及び裁判所書記官の氏名
③ 出頭した当事者及び代理人の氏名
④ 期日の日時及び場所
⑤ 申立ての趣旨又は理由の変更及び申立ての取下げ
⑥ 証拠調べの概要
⑦ 審理の終結続きを見る

労働審判手続において4回目の期日が行われるのはどのような場合ですか?

 労働審判手続は、特別な事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終了しなければならないと定められています(労働審判法15条2項)。
 4回目の期日が行われる「特別の事情がある場合」とはどういう場合かというと、審尋を予定していた参考人が急病で出頭できなくなった場合において、別に審理のための期日を設けるときや、調停が4回目の期日に成立することが確実である場合など、限定的に解釈されるも……

労働審判事件の代理人は、なぜ原則弁護士でなければならないのですか?

 労働審判手続は、権利関係を踏まえて労働審判を行うとされており、権利関係の審理を行うことが前提となっています。そして、原則として3回以内の期日において審理を終結しなければならず、かつ、その手続の中で争点の整理や証拠調べ等を行う必要があることから、当事者には、手続の早い段階から事実関係や法律論について十分な主張を行い、必要と考える立証を行うことが求められます。短期間にこれらを適切かつ効率的に行うため……

労働審判事件が移送されるのはどのような場合ですか?

 労働審判事件の移送については、管轄違いを理由とする移送及び裁量移送の規定が置かれています。 1.管轄違いを理由とする移送
 裁判所に労働審判手続の申立てがされた場合において、その裁判所が労働審判事件の全部又は一部について管轄を有しないときであっても、同裁判所は、その申立てを却下することができず、これを管轄裁判所に移送しなければならないとされています。なお、労働審判手続における管轄……

労働審判手続において解決を求めるのに適した紛争とはどういうものですか?

 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日において審理を終結しなければならないものと定められています。したがって、労働審判手続において解決を求めるのに適した紛争とは、権利関係について争いがあり、争点について3回以内の期日で審理を行うことが可能と思われる事件であり、具体的には、争点が比較的単純な解雇事件、未払賃金(残業代等)、退職金、解雇予告手当等の支払を求める事件などが考えられます。
……

労働者の採用に関する紛争や、派遣労働者と派遣先の事業主との間に生じた紛争は、労働審判手続の対象になりますか?

 労働審判法では、労働審判手続の対象を「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」としており、「労働関係に関する事項」として「労働契約の存否」が挙げられています。ここでいう「労働関係」とは、労働契約に基づく関係に限られず、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主との関係も含むと解されます。労働者と事業主との間の紛争であっても、たとえば……

労働審判手続の対象となる「個別労働関係民事紛争」とはどういうものですか?

 個別労働関係民事紛争とは、労働者個人と事業主との間の解雇や雇止めの効力に関する紛争、賃金や退職金に関する紛争、安全配慮義務違反による損害の賠償を求める紛争等をいいます。
 個別労働関係民事紛争に該当するためには、個々の労働者と事業主との間の紛争であることが必要であるから、労働組合と事業主との間に生じた集団的労使紛争は、労働審判手続の対象にはなりません。
 もっとも、不……

労働審判手続は弁護士以外にどのような人を代理人にすることができますか?

 労働審判法は労働審判手続の代理人について、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。」と定めています。
 「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」とは、未成……

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