ワード:「労働審判」

労働審判事件が訴訟に移行した時の手続の流れを教えてください。

[toc] 1. 記録の引き継ぎ  労働審判事件が訴訟に移行すると、立件や記録の編成などの手続を経て、労働審判委員会から裁判所に労働審判事件の記録が引き継がれます。 2. 訴状の審査  裁判長が、訴状とみなされた労働審判手続の申立書等(申立の趣旨又は理由の変更申立書及び労働審判手続の期日において口頭で申立ての趣旨又は理由の変更がされた場合におけるその労働審判期日の調書を含む。以下同じ。)の……

労働審判事件が訴訟に移行した場合には、どのようなものが訴状とみなされるのですか?

 労働審判法22条3項は、「訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第137条 、第138条及び第158条の規定の適用については、第5条第2項の申立書を訴状とみなす。」と規定しています。
 また、労働審判規則32条では、「法第22条第1項(法第23条第2項及び24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟規則第56……

労働審判事件が訴訟に移行するのはどのような場合ですか?

[toc] 労働審判事件が訴訟に移行するケース  労働審判事件が訴訟に移行するのは、①労働審判に対する異議の申立て、②労働審判の取消決定、③労働審判事件の終了の3つのケースです。 (1) 労働審判に対する異議の申立てによる訴え提起  労働審判について当事者から適法な異議の申立てがなされた場合、労働審判は失効し、労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。 ……

労働審判手続の期日は傍聴できますか?

 労働審判手続は非公開とされていますが、労働審判委員会が相当と認める場合には、労働審判期日の傍聴を許可することができます。
 たとえば、事情をよく知る会社の担当者等、労働審判手続において参考人となるような場合に傍聴が許可されることが多い印象です。
 傍聴が許可されないケースとしては、傍聴を許可することで当事者が本音を話せなくなるおそれがある場合や、労働審判委員会の柔軟な……

労働審判員にはどのような人が任命されるのですか?

 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、最高裁判所が任命します。
 「労働関係に関する専門的な知識経験」とは、労働者又は使用者の立場で個別紛争の処理等に実際に携わった経験及びその経験等を通じて身に付けた個別労働紛争についての実情や慣行、制度等の知識をいいます。
 労働審判員の指定は、裁判所に裁量が委ねられていますので、当事者は、これに対し不……

労働審判員は、労働審判事件においてどのようなことをするのですか?

 労働審判員は、労働審判期日に出席し、労働審判委員会の一員として、当事者の陳述を聴き、争点整理や証拠調べを行い、調停成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、調停成立に至らないときは労働審判を行うなど、労働審判事件の審理全般に関与します。
 また、労働審判員は、労働審判委員会の意思決定をする必要が生じたときは、その構成員として評議に参加し、決議に加わります。
 労……

労働審判手続における申立ての趣旨又は理由の変更について教えてください。

 労働審判手続では、申立人は、申立ての基礎に変更が無い限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。
 労働審判委員会は、申立ての趣旨又は理由を変更することにより、3回以内の労働審判期日で審理を終結するのが困難なときは、その変更を許可しないことができます。
 申立ての趣旨又は理由の変更の許否は、新旧いずれの申立てを審理の対象にするかについて、労働審判委員会が行う手……

労働審判手続において、労働審判員に支障が生じた場合どうなりますか?

 労働審判手続は、労働審判官と労働審判員2名で組織する労働審判委員会で行う必要がありますので、労働審判員の一方に支障が生じたときに、労働審判官と他方の労働審判員だけで労働審判手続を行うことはできません。
 労働審判員の支障が一時的なものであれば、労働審判期日を変更して対応することも考えられますが、長期的な場合は、労働審判員の指定を取り消した上で、新たな労働審判員が指定されることになり……

労働審判事件において、費用負担の裁判はどのような場合に行いますか?

 裁判所又は労働審判委員会は、労働審判を含む事件を完結する裁判において、職権で、費用負担の裁判をすることが定められています。
 労働審判事件が訴訟に移行しない場合において、裁判所が必要と認めるときは、申立て又は職権で労働審判手続の費用の負担を命ずる決定をすることになります。この「裁判所が必要と認めるとき」とは、手続費用の負担者を各自とする原則(労働審判法29条1項)とは異なる判断をす……

労働審判手続における調停又は労働審判前の措置とはどういうものですか?

[toc] 1. 調停又は労働審判前の措置の内容  労働審判委員会は、調停又は労働審判のために特に必要であると認める場合には、当事者の申立てにより、調停又は労働審判前の措置として、相手方その他事件関係人に対し、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停又は労働審判の内容である事項の実現を不能にし又は著しく困難にさせる行為の排除を命じることができるとされています。 2. 措置の要件  措置をとる……

労働審判の記録は第三者に閲覧される?会社経営者が知るべき公開の範囲と機密保持の対策

この記事の結論 「非公開=誰にも見られない」ではありません 労働審判の手続き自体は非公開ですが、裁判所に保管される「記録」の扱いは別問題です。 閲覧できる人: 当事者(会社・労働者)のほか、「法律上の利害関係」を証明した第三者に限られます。 第三者の例: 関連会社の関係者や、別の裁判でその記録を証拠として使いたい人などが想定されます。 守る手段: 営業秘密やプライバシーに関わ……

労働審判手続中に当事者が死亡したらどうなる?会社経営者が知るべき承継と手続進行の実務

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労働審判手続における「審理の終結」とは?会社経営者が理解すべき最終局面の意味とリスク

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労働審判手続の分離・合併とは?会社経営者が押さえるべき判断基準と実務上の影響

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労働審判期日に欠席したらどうなる?会社経営者が知るべき手続の進行と重大リスク

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労働審判手続における補充書面とは?会社経営者が知るべき提出場面と戦略的活用法

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労働審判手続における資料収集の方法とは?会社経営者が押さえるべき「事実の調査」と「証拠調べ」の実務

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労働審判手続を迅速に行うために設けられている規定とはどういうものですか?

 労働審判法は、労働審判手続を迅速に行うために、速やかに争点及び証拠の整理を行い、3回以内の労働審判期日で審理を終結させることとされています。
 また、労働審判法及び労働審判規則では、上記以外にも迅速な手続きを行うための規定が設けられており、具体的には次のとおりです。
① 弁護士代理の原則(労働審判法4条1項)
② 周辺的な紛争を防止するための書面主義(労……

労働審判事件の審理の流れを教えてください。

[toc] 1. 労働審判手続の概要  労働審判手続は迅速に審理を行う必要があることから、主張書面である労働審判手続の申立書及び答弁書の記載等を充実させる規定が置かれているほか、当事者が本音を率直に発言し早期に紛争の実情が確認できるように、労働審判期日では、当事者が労働審判委員会に対し、口頭で主張をすることが原則となっています。 2. 権利関係の審理と調停  労働審判手続は、審理の結果認め……

労働審判の期日変更はできる?認められる「顕著な事由」と会社側の対応実務

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