労働問題693 労働審判手続は弁護士以外にどのような人を代理人にすることができますか?
労働審判法は労働審判手続の代理人について、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。」と定めています。
「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」とは、未成年者の場合の親権者、成年被後見人の場合の後見人、法人の場合の支配人・代表取締役・代表執行役・代表社員などをいいます。
「弁護士でない者」とは、たとえば会社側の労務担当の取締役や、労働者側の労働組合の執行委員などが考えられます。ただし、「当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるとき」でなければならないため、実際に弁護士以外の代理人が認められたケースはほとんどありません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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