労働問題696 労働審判手続において解決を求めるのに適した紛争とはどういうものですか?
労働審判手続は、原則として、3回以内の期日において審理を終結しなければならないものと定められています。したがって、労働審判手続において解決を求めるのに適した紛争とは、権利関係について争いがあり、争点について3回以内の期日で審理を行うことが可能と思われる事件であり、具体的には、争点が比較的単純な解雇事件、未払賃金(残業代等)、退職金、解雇予告手当等の支払を求める事件などが考えられます。
一般論としては、3回の期日では審理をすることが困難であると思われる差別的取扱いに関する紛争等は民事訴訟に、法的な争点はない又はこれが僅かである60万円以下の金銭の支払を請求する紛争は少額訴訟に、当事者がじっくりと話を聞いてもらいたいと考える場合や、弁護士代理人を付すことが困難である場合は民事調停に、単に債務名義を取得する目的であれば支払督促や訴え提起前の和解に、それぞれ適していると考えられます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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