Q705 労働審判手続の第1回期日の呼出しは、どのような方法で行われますか?

 第1回労働審判期日の呼出方法は、申立人には電話等で期日の日程調整を行い、相手方には期日の呼出状を普通郵便で送付する等の簡易呼出しを行うのが通常です。ただし、簡易呼出の場合、呼出しを受けた当事者等が期日請書を提出しない限り、その当事者等に対し、不出頭による過料の制裁を課すことができないとされています。
 上記の簡易呼び出し以外の方法として、告知による方法や、その他相当と認める方法により行われることがあります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのZoom打合せで労働問題を解決。問題社員,解雇・退職トラブル,残業代請求,労働審判,団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲