Q702 労働審判手続の申立てが却下されるのはどのような場合ですか?

 裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認める場合、決定でその申立てを却下します。
 労働審判手続の申立てが不適法と認められる典型的な例としては、その申立に係る紛争が個別労働関係民事紛争に当たらない場合、当事者に当事者能力又は労働審判手続に係る行為能力が無い場合などが考えられます。
 労働審判手続の申立てが不適法であると認められる場合であっても、その瑕疵を補正することが可能であるときは、裁判所は、直ちにその申立てを却下すべきとせず、申立人に対して相当期間を定め、補正を命じた上、それでも申立人が補正に応じない場合に申立てを却下する裁判を行うべきと考えられています。
 なお、労働審判手続の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができます。
 申立書に不備がある場合及び申立手数料の納付が無い場合は、申立書が命令により却下されることになり、申立ての不適法却下とは区別されることになります。
 労働審判手続の申立書に記載する申立ての理由は、申立てを特定するのに必要な事実及び申立てを理由づける具体的な事実を含むものでなければならないとされています。申立てを特定するのに必要な事実の記載がなく、審理の対象となる権利関係を特定することができない場合、当該申立書は却下されることになりますが、申立てを理由づける具体的な事実の記載がない場合には、それのみをもって当該申立書を却下することはできないと考えられています。なお、規則9条1項各号に定められている労働審判手続の申立書の記載事項が欠いている場合であっても、申立書を却下することはできないとされています。
 申立書に不備がある場合及び申立手数料の納付が無い場合、裁判官は、申立人に対して相当期間を定めて補正を命じた上、それでも申立人が補正に応じない場合には、申立書を却下する命令を出すことになります。

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